○嬬恋村国民健康保険人間ドック健診助成事業実施要綱

平成21年2月26日

告示第10号の2

(目的)

第1条 国民健康保険の被保険者を対象として、この要綱に定める人間ドック健診を受けるものに対し健診費の助成を行い、もって被保険者の健康保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 人間ドック健診費の補助対象者は、嬬恋村国民健康保険の被保険者のうち、当該年度において満40歳以上である者で、なおかつ健診日に後期高齢者医療の該当者でない者とし、前年度までの国民健康保険税を完納している者とする。

2 当該年度に国保特定健診を受診した者は、助成対象者としない。

(健診)

第3条 人間ドック健診に関する事項は次のとおりとする。

(1) 健診の種類 日帰り人間ドック、1泊2日人間ドック、脳ドック。

(2) 検査項目 特定健康診査項目を網羅していること。詳細健診項目は実施可能な場合について行うものとする。ただしオプション項目は助成対象外とする。

(3) 検査機関 人間ドックを実施している医療機関とする。

(助成金)

第4条 人間ドック健診費の助成金(以下「助成金」という。)は、ドックの種類によらず23,000円とし、予算の範囲内においてこれを助成する。

(申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、健診前に嬬恋村国民健康保険人間ドック健診費助成金交付申請書兼請求書(別紙様式1)に必要事項を記入し、村長あてに提出しなければならない。

2 村長は提出された申請書の内容を審査し、受け付けるものとする。

3 健診日等については健診受診者自ら医療機関に予約等の申込みをすることとする。

(助成金の支払)

第6条 助成金は償還払いとし、申請者から健診結果及び領収書の提出を受けたときは、審査後速やかに助成金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この告示は平成21年4月1日から施行する。

 

この告示は平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第16号)

この告示は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第74号)

この要綱は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村国民健康保険人間ドック健診助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第36号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

嬬恋村国民健康保険人間ドック健診助成事業実施要綱

平成21年2月26日 告示第10号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
告示
平成21年2月26日 告示第10号の2
平成25年 告示第16号
平成26年12月25日 告示第74号
平成28年5月17日 告示第52号
令和3年3月8日 告示第23号
令和5年3月24日 告示第36号