○嬬恋村保育料算定に係る「家計の主宰者」認定要領

平成25年2月8日

告示第7号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定による保育所への入所実施に関し、法56条第3項の規定による保育の実施に要する費用の徴収は、嬬恋村保育料徴収規則(昭和56年嬬恋村規則第5号。以下「規則」という。)に基づき実施するところである。規則別表(第2条関係)の保育所保育料表(以下「保育料表」という。)に規定する入所児童の属する世帯の階層区分の認定にあたり、「家計の主宰者」の認定基準を設定し適正な認定に期する。

(運用方針)

第2条 認定要領は、入所児童の属する世帯の階層区分の認定について、その児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)のすべてについて、それらの者の課税額の合計額により行うものであり、この「家計の主宰者」の認定基準を示すものである。

(認定基準)

第3条 家計の主催者は、次の各号に掲げるいずれかの者とする。

(1) 両親世帯(父母ともいる世帯)においては、父また母のうち収入金額の多い者。ただし、父及び母の収入金額の合算額が103万円を超えない場合は、児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母以外の扶養義務者のうち、父母の収入金額の合算額を超える者(2人以上いる場合は収入金額が最多の者)

(2) ひとり親世帯(母子、父子世帯)においては、父又は母とする。ただし、父又は母の収入金額が103万円を超えない場合は、児童と同一の世帯に属して生計を一にしている父母以外の扶養義務者のうち、父又は母の収入金額を超える者(2人以上いる場合は収入金額が最多の者)

(3) 前2号のいずれにも該当する者がいないときは、児童を健康保険等の扶養としている者、又は家計の主宰者として認定することが適当と認められる者。

(認定方法)

第4条 前条第3号の認定については、次ぎに掲げる方法によるものとする。

(1) 「家計の主宰者認定調書」(別紙様式)を収入状況調査及び面接調査等により作成し、それに基づき認定を行うものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

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嬬恋村保育料算定に係る「家計の主宰者」認定要領

平成25年2月8日 告示第7号

(平成25年2月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年2月8日 告示第7号