○嬬恋村児童福祉法施行細則

平成25年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費の支給申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第3条 嬬恋村長(以下「村長」という。)は、前条の申請に対し障害児通所給付費の支給を行う決定(以下「支給決定」という。)を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、前条の申請に対し支給決定を行わないときは、その旨を却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(通所受給者証等の交付)

第4条 村長は、支給決定を行ったときは、当該支給決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に対し通所受給者証(様式第4号)を交付するものとする。この場合において、村長は、当該支給決定が、医療型児童発達支援に係るものであるときは、通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療受給者証(様式第5号)を併せて交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第5条 省令第18条の5第1項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第6号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、その支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第6条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(申請内容の変更の届出等)

第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

2 村長は、前項の届出書により届出があった場合は、当該届出に係る通所給付決定保護者の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

3 第1項の届出書により届出をしようとする者が肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付に係る申請書及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付に係る申請書は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(支給決定の変更の申請等)

第9条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第10号)によるものとする。

2 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更(却下)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更(却下)決定通知書(様式第11号)によるものとする。

(通所給付決定の取消しの通知等)

第10条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた者が肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(障害児通所支援利用計画案の提出等)

第11条 村長は、第2条に規定する申請をした者に対し、法第21条の5の7第4項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求め、通所支給決定の参考にすることができる。この場合において、提出を求めるときはサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13号以下「依頼書」という。)によるものとする。

2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援給付費・障害相談支援依頼(変更)届出書(様式第14号)により障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を村長に届け出るものとする。

3 依頼書を受けた申請者は、指定障害児相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定障害児相談支援事業者を村長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請に対し、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第16号)により通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第13条 村長は、継続障害児支援利用援助にかかるモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により、前条第2項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第14条 村長は、第12条第2項の規定により決定を受けた者のうち、省令第25条の26の4に規定する支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により申請者に通知するものとする

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第15条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第19号)によるものとする。

2 村長は、前項の申請書により申請があった場合は、高額障害児(通所・入所)給付費の支給の要否を決定し、その旨を高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第20号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第16条 村長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第12条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。

2 村長は、障害福祉サービスの措置をとるにあたっては、あらかじめ、(障害児通所支援・障害福祉サービス)措置依頼・委託決定通知書(様式第21号)を依頼又は委託しようとする者に送付するとともに、(障害児通所支援・障害福祉サービス)措置決定通知書(様式第22号)を当該障害児の保護者に送付するものとする。

3 村長は、障害福祉サービスの措置を行った児童(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、(障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第23号)を当該被措置児の保護者に送付するものとする。

4 村長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、(障害児通所支援・障害福祉サービス)措置解除決定通知書(様式第24号)を当該被措置児の保護者に送付するとともに、(障害児通所支援・障害福祉サービス)措置解除通知書(様式第25号)を障害福祉サービスの措置を依頼又は委託している者に送付するものとする。

(費用の徴収)

第17条 法第21条の6の措置に要する費用の全部又は一部を徴収する金額については、別表を適用することとし、村長が扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から徴収するものとする。

(費用徴収額の変更)

第18条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

(費用徴収額の決定通知等)

第19条 村長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第26号)を当該納入義務者に送付するものとする。

(様式の変更)

第20条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委託)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村児童福祉法施行細則は、平成28年1月1日から適用する。

様式 略

嬬恋村児童福祉法施行細則

平成25年3月26日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月26日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第10号
平成28年4月1日 規則第8号