○嬬恋村村営住宅等整備基準条例施行規則

平成25年3月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村村営住宅等整備基準条例(平成25年嬬恋村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住宅の基準)

第2条 条例第9条第2項の措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすものでなければならない。

2 条例第9条第3項の措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、同ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3))の等級2の基準を満たすものでなければならない。

3 条例第9条第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすものでなければならない。

4 条例第9条第5項の措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすものでなければならない。

(住戸の基準)

第3条 条例第10条第3項の措置は、村営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(3)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすものでなければならない。

(住戸内の各部)

第4条 条例第11条の措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすものでなければならない。

(共用部分)

第5条 条例第12条の措置は、村営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすものでなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

嬬恋村村営住宅等整備基準条例施行規則

平成25年3月12日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年3月12日 規則第5号