○嬬恋村立こども園の設置及び管理に関する条例

平成25年3月12日

条例第20号

(設置)

第1条 就学前の乳幼児に対する教育及び保育を一体的に提供するとともに、家庭や地域との連携を深めた子育てを支援する活動を推進するため、嬬恋村立こども園(以下「こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

嬬恋村立東部こども園

嬬恋村大字鎌原1339番地

(職員)

第3条 こども園に、園長のほか必要な職員を置く。

(園児)

第4条 こども園の園児は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 嬬恋村立東部保育所に在籍する乳児及び幼児(以下「長時間利用児」という。)

(2) 嬬恋村立東部幼稚園に在籍する幼児(以下「短時間利用児」という。)

(実施事業)

第5条 こども園は、次の事業を実施する。

(1) 幼稚園教育要領(平成20年文部科学省告示第26号)及び保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)に基づく就学前の子どもに関する教育及び保育の一体的な提供に関する事業

(2) 子育て支援事業

(3) その他村長が必要と認める保育事業

(共通利用時間)

第6条 こども園は、保育時間内において、短時間利用児及び長時間利用児のうち3歳児から5歳児に共通の4時間程度の利用時間(以下「共通利用時間」という。)を設定し、当該時間内に長時間利用児に対しても幼稚園教育要領に基づく幼児教育を行う。

2 共通利用時間は、短時間利用児の通常保育時間に合わせて設定する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

嬬恋村立こども園の設置及び管理に関する条例

平成25年3月12日 条例第20号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月12日 条例第20号