○嬬恋村指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月12日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに第115条の12第2項第1号の規定により指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める定員は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者とする。

(暴力団の排除)

第4条 指定地域密着型サービス事業者(法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。)及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。)は、嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第1号から第3号に規定する者であってはならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

嬬恋村指定地域密着型サービスの事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成25年3月12日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)