○嬬恋村学童保育所一時保育利用規程

平成24年12月13日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、村内に住所を有する保護者の傷病、就労等による緊急、一時的な保育及び核家族化の進行等による保護者の保育に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育に対応するため、学童一時保育事業(以下「保育事業」という。)を実施し、もって児童の福祉増進を図ることを目的とする。

第2条 保育事業は、次の嬬恋村立学童保育所で行う。

名称

位置

嬬恋村東部学童保育所

嬬恋村大字三原679番地3

嬬恋村西部学童保育所

嬬恋村大字大前805番地1

(事業の利用)

第3条 保育事業を利用できるのは、1日を単位として、原則として1箇月当たり12日以内とする。

(事業の実施方法)

第4条 保育事業の実施については、次のとおりとする。

(1) 1日当たりの利用人数は、1学童保育所あたり概ね5名以内とする。

(2) 実施学童保育所において通常の開所日、開所時間の範囲以内で実施する。

(対象児童)

第5条 保育事業の対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定による保育の実施の対象とならない児童であって、次のいずれかの要件に該当する小学校第1学年から第6学年までのものとする。

(1) 保護者の就労、就学等の形態により断続的に家庭保育が困難となる児童

(2) 保護者の傷病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、一時的に家庭保育が困難となる児童

(3) 保護者のリフレッシュ、自己啓発等私的理由により、一時的に保育が困難となる児童

(徴収金)

第6条 保育事業を利用する児童の保護者は、嬬恋村学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成24年嬬恋村条例第22号)別表に定める学童保育料を納めなければならない。

(徴収金の免除)

第7条 村長は、特別な理由があると認めたときは、学童保育料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童保育料減免申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(申込み等)

第8条 一時保育を希望する児童の保護者は、一時保育利用申請書(様式第2号)を、一時保育を希望する日の前日までに、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、一時保育利用証(様式第3号)を交付するものとする。

3 保護者の傷病等による緊急の場合に置いては、第1項の規定にかかわらず申請手続きは事後でも差し支えないものとする。

(申請内容の変更)

第9条 一時保育利用申請書の提出後、申請内容に変更が生じた場合は、保護者は、一時保育利用変更申請書(様式第1号)に変更事項を記入して村長に提出しなければならない。

(取り消し)

第10条 村長は、保育上の指示に従わない場合や、その他必要と認めたときは、当該児童の保育を取り消すことができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

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嬬恋村学童保育所一時保育利用規程

平成24年12月13日 告示第60号

(平成28年9月1日施行)