○嬬恋村学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月13日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成24年嬬恋村条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童の取扱い)

第2条 条例第4条ただし書の村長が特に認めたときとは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 児童の保護者のいずれかが次に掲げる状態にある場合

 出産に伴い入院していること。

 児童を保育することができない程度以上の疾病にかかり、又は心身に障害があること。

(2) 児童の保護者のいずれもが疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有し、児童を保育することが困難な場合

(3) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族が在宅し、児童を保育することが困難な場合

(4) 震災、風水害その他の災害によって、当該児童の自宅が焼失又は破損し、児童を保育することが困難な場合

(5) 前各号に相当する状態にある場合

(入所手続)

第3条 条例第8条第1項の規定により学童保育所に児童を入所させようとする保護者は、学童保育所入所申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請に基づいて入所の可否を決定し、その旨を保護者に通知するものとする。

(退所の手続き)

第4条 条例第14条の規定により学童保育所から児童を退所させようとする保護者は、学童保育所退所届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(短期欠席の手続)

第5条 特別な事情により学童保育所を短期間欠席する場合は、事前に学童保育所短期欠席届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(指導員)

第6条 学童保育所に指導員を若干名置く。

2 指導員は、児童の状況を把握し、家庭及び学校との連絡を図りつつ児童の生活の管理と安全の保持を行う。

(学童保育料)

第6条の2 児童一人あたり学童保育料は次の金額とする。

(1) 通常保育 月額 0円

(2) 一時保育 日額 0円

(学童保育料の減免)

第7条 条例第12条の規定により学童保育料の減額又は免除を受けようとする保護者は、学童保育料減免申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する学童保育料の減免の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童の保護者の世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている場合

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めた場合

(還付の手続)

第8条 条例第13条ただし書の規定により学童保育料の還付を受けようとする保護者は、学童保育料還付申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、学童保育所の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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嬬恋村学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年12月13日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)