○嬬恋村学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成24年12月11日

条例第22号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、嬬恋村学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。

(実施主体及び運営)

第2条 学童保育所の実施主体及び運営者は、嬬恋村とする。

(名称、位置及び定員)

第3条 学童保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

嬬恋村東部学童保育所

嬬恋村大字三原679番地3

45名

嬬恋村西部学童保育所

嬬恋村大字大前805番地1

45名

(対象児童)

第4条 学童保育所に入所できる者は、嬬恋村に住所を有する者で、保護者の労働により放課後の家庭が留守となる小学校第1学年から第6学年までの児童とする。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(開設時間)

第5条 学童保育所の開設時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日まで 小学校の放課後から午後6時まで

(2) 土曜日並びに嬬恋村立小学校及び中学校管理運営規則(平成12年嬬恋村教育委員会規則第5号)第14条の2第1項に規定する学年始、夏季、冬季及び学年末休業日 午前8時30分から午後6時まで

(休所日)

第6条 学童保育所の休所日は、次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他村長が特に必要と認めた日

(入所の承諾)

第7条 保護者は、児童を学童保育所に入所させようとするときは、あらかじめ村長に申し込み、その承諾を受けなければならない。この場合において、承諾を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、前項の承諾(以下「入所承諾」という。)をする場合において必要があると認めるときは、学童保育所の管理上必要な条件を付することができる。

(入所の制限)

第8条 村長は、学童保育所に入所しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、入所承諾をしないことができる。

(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。

(入所承諾の取消し等)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所承諾を取り消し、又は学童保育所の利用を一時停止させることができる。

(1) 児童が第4条に定める基準に該当しなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が学童保育所の管理運営に支障があると認めるとき。

(学童保育料)

第10条 学童保育所に入所する児童の保護者は、村長が別に定める学童保育料を納めなければならない。

(学童保育料の納付期限)

第11条 学童保育料は、当該月分をその月の末日(月末が金融機関休業日の場合は、翌営業日)までに納付しなければならない。

(学童保育料の減免)

第12条 村長は、特別な理由があると認めたときは、学童保育料を減額し、又は免除することができる。

(学童保育料の還付)

第13条 既に納付した学童保育料は、還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(退所の届出)

第14条 保護者は、その児童を学童保育所から退所させようとする場合は、その旨を村長に届け出なければならない。

(損害賠償)

第15条 学童保育所の施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表 削除

嬬恋村学童保育所の設置及び管理に関する条例

平成24年12月11日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)