○嬬恋村医療的ケア支援事業実施要綱

平成24年7月2日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、看護師が配置されていない通所施設、作業所、保育園、学校等(以下「施設等」という。)において医療的ケアを必要とする障害児(者)に対して、主治医の指示に基づいて行う経管栄養、たんの吸引その他の比較的短時間かつ定時の対応により終了する処置支援を行うことにより介護者の負担を軽減し、地域での自立生活の基盤の形成に資する医療的ケア支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、嬬恋村とする。ただし、村長は、この事業の一部を健康保険法(大正11年法律第70号)第94条第1項の規定による指定訪問看護事業者等(以下「事業者」という。)に委託をすることができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、施設等に通う障害児(者)のうち医療的ケアを必要とする障害児(者)であって、かつ、嬬恋村に住所を有するものとする。

(事業の実施)

第4条 医療的ケアの時間は、30分を1単位とする。

2 1回当たりの派遣は、3単位を上限とする。

3 1日当たりの派遣は、3単位を上限とする。

(申請)

第5条 医療的ケアの支援を受けようとする者は、医療的ケア支援事業利用申請書(様式第1号)に主治医が作成した訪問看護指示書を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときには、利用の可否を決定し、医療的ケア支援事業利用決定(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の決定をするときは、身体その他の状況及びその置かれている環境を十分勘案して行うとともに、利用の決定をした者(以下「利用者」という。)に対して利用時間、利用期間及び月額負担上限額の決定をするものとする。

(費用等)

第6条 利用者は、別表に定める利用者負担額を事業に要する経費の一部として事業者に支払うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

利用者負担

区分

1単位

2単位

3単位

村負担額

4,248円

8,496円

12,744円

利用者負担額

472円

944円

1,416円

月額負担上限額

税額等による階層区分

利用者負担上限月額

備考

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯(障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第4号の適用を受ける場合)

0円

利用者負担額については、利用者負担上限月額を超える負担は求めないこととし、利用者負担上限月額を超えた額については、村が負担するものとする。

B

当該年度分の市町村民税非課税世帯(令第17条第4号の適用を受ける場合)

0円

C―1

(障害児)

当該年度分の市町村民税課税者世帯(令第17条第3号の適用を受ける場合)

4,600円

C―2

(障害者)

当該年度分の市町村民税課税者世帯(令第17条第2号ロの適用を受ける場合)

9,300円

D

当該年度分の市町村民税課税者世帯(令第17条第1号の適用を受ける場合)

37,200円


注2 上表における世帯の範囲は、給付費等を受ける者が18歳以上の場合は、当該障害者及びその配偶者とする。

画像

画像

嬬恋村医療的ケア支援事業実施要綱

平成24年7月2日 告示第36号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成24年7月2日 告示第36号
平成27年4月1日 告示第18号