○吾妻地域福祉有償運送運営協議会設置要綱

要綱

(名称)

第1条 この会の名称は、吾妻地域福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)とする。

(趣旨)

第2条 協議会は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の適正な運営の確保を図るとともに、その必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保を図る方策等を協議するために設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議会の設置及び主宰)

第3条 協議会は、吾妻郡の構成町村が共同で設置し、主宰する。

(協議事項)

第4条 協議会は、次の事項について協議する。

(1) 社会福祉法人、NPO等の非営利法人による福祉有償運送の実施に伴う法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第5条 協議会の委員は、次の者のうちから協議会を構成する町村の長が委嘱する。ただし、当該委員の委嘱について協議会の庶務を代表して行うため互選により選任された町村(以下「幹事町村」という。)に委任をした場合には、幹事町村の長が委嘱できるものとする。

(1) 協議会を主宰する町村長又はその指名する職員

(2) 吾妻郡を営業区域に含む一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(3) 吾妻郡に現在する住民又は自家用有償旅客運送の利用が想定される者

(4) 関東運輸局長若しくは群馬運輸支局長又はその指名する職員

(5) 関係する地方公共団体の長又はその指名する職員

(6) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 吾妻郡において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうちその代表者が指名する者

(8) 学識経験者その他協議会を主宰する町村長が必要と認める者

(任期)

第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により委嘱された委員については、その期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員等)

第7条 協議会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長の指名した者をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

5 会長は、必要があるときは、協議会に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議)

第8条 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の合議で決する。ただし、協議が整わないときは、出席委員の3分の2以上でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 やむを得ない理由のため協議会に出席できない委員は、あらかじめ書面をもって、同一の団体又は同一の機関に所属する者を代理人として出席させ、合議及び表決を委任することができる。

5 協議会は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

(幹事会)

第9条 協議会は、運送主体の申請内容その他の協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、第5条に定める者その他協議会が必要と認めた者を委員とすることができる。

3 幹事会は、必要に応じ会長が招集するものとする。

4 幹事会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(協議結果の取扱い)

第10条 協議会において協議が調った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は、速やかに関係運輸支局等へ申請を行うものとする。

(守秘義務)

第11条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(相談窓口)

第12条 福祉有償運送に関する相談、苦情その他に対応するため、協議会を主宰する町村に担当窓口を設置するものとする。

(庶務等)

第13条 協議会の庶務は、幹事町村が担当する。

2 幹事町村の任期は、2年とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 この要綱の施行日において、委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

3 この要綱の施行日において、幹事町村の任期は、第13条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

4 吾妻地域非営利法人福祉有償運送運営協議会設置要領(平成17年嬬恋村要綱第33―2号)は、廃止する。

吾妻地域福祉有償運送運営協議会設置要綱

 要綱

(平成18年10月1日施行)