○嬬恋村福祉バス運行事業実施要綱

平成13年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、福祉バス運行事業(以下「事業」という。)を実施することにより、在宅で生活する高齢者及び身体障害者等(以下「利用者」という。)の外出援助、生きがい活動通所事業の送迎事業並びに利用者の交通手段の一助とし、在宅での自立した生活の継続を可能にするとともに、介護予防に努めることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、嬬恋村とし、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による、一般旅客自動車運送事業の許可を受けた者に委託して実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載された者のうち次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者

(2) 身体障害者(手帳所持者)

(3) 軽度の知的障害者(手帳所持者)

(4) 軽度の精神障害者(手帳所持者)

(5) その他村長が必要と認める者

2 前項各号の利用者は、バスの乗降に支障のない者とし、やむを得ない場合は、介護者の同伴を必要とする。

(バスの運行内容等)

第4条 この事業の運行日、運行経路は別に定める運行計画表に基づいて実施する。この事業の運行日、運行経路は別に定める運行計画表に基づいて実施する。

2 前2項の規定にかかわらず、運休は次のとおりとする。

(1) 運行日が祝日に当たるとき。

(2) 年末年始(12月28日から1月5日まで)

(3) 特別な事情により運行ができないとき。

(利用)

第5条 この事業のサービスを受けようとする者は、運行計画表に基づき各停留所で待機し、利用するものとする。

(利用者の協力金)

第6条 福祉バスの利用者の協力金は、無料とする。

(事故等の免責)

第7条 村長は、サービス提供中に村及び関係従事者の責めに帰さない不測の事故が生じた場合又は利用者等が原因となって起きた身体上その他の事故については、その責めを負わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日)

この要綱は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年4月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成29年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村福祉バス運行事業実施要綱は、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

嬬恋村福祉バス運行事業実施要綱

平成13年4月1日 種別なし

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成13年4月1日 種別なし
平成14年3月1日 種別なし
平成15年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成20年4月24日 要綱第29号
平成29年11月22日 告示第80号
令和4年4月27日 告示第59号