○嬬恋村高齢者福祉タクシー実施要綱

平成24年3月27日

要綱第11―3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の日常生活の利便と経済的負担の軽減を図るために高齢者福祉タクシーを利用し、外出援助を実施する事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者の事業用自動車をいう。

(利用対象者)

第3条 高齢者福祉タクシーを利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、村内に住所を有し、次の各号に該当するものとする。

(1) 65歳以上の者であって、65歳以上のみで構成する世帯に属する者とする。ただし、次のいずれかに該当する者は、対象としない。

 福祉有償運送を利用している者

 利用対象者の移動を恒常的に介助できる者があるもの

(2) 75歳以上の者。ただし、次のいずれかに該当する者は、対象としない。

 福祉有償運送を利用している者

(助成額)

第4条 助成額は、前条に掲げる利用対象者ごとに次の各号に定めるところによる。

(1) 初乗運賃相当額に、利用料金から初乗運賃相当額を控除した額の2分の1の額を加算した額(10円未満の端数は切捨て)とし、その上限額は4,000円とする。

(2) 初乗運賃相当額に、利用料金から初乗運賃相当額を控除した額の3分の1の額を加算した額(10円未満の端数は切り捨て)とし、その上限額を3,000円とする。

(申請)

第5条 高齢者福祉タクシーを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村高齢者福祉タクシー事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用方法)

第6条 村長は、前条の申請書の内容を精査し、適当と認めるときは、高齢者福祉タクシー利用決定(不承認)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 利用者は、利用額を全額負担した後に嬬恋村高齢者福祉タクシー事業助成請求書(様式第3号)と利用した事実が分かる領収書その他書類を添付し、村長に請求することができる。

(利用回数)

第7条 利用できる回数は、利用対象者1人につき、申請があった日の属する月から1月当たり4回の割合で利用できることとする。

(資格喪失の届出)

第8条 利用者が第3条に規定する要件に該当しなくなったとき、利用者又はその親族は、速やかに嬬恋村高齢者福祉タクシー利用事業資格喪失届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、これを譲渡し、又は不正に使用してはならない。

(利用券等の返還)

第10条 村長は、偽りその他不正な手段により利用の交付を受けた者があるとき、又は不正に利用したものがあるときは、助成した金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(書類の整備)

第11条 村長は、高齢者福祉タクシー利用証交付台帳(様式第5号)を備え、整備しておかなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第12号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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嬬恋村高齢者福祉タクシー実施要綱

平成24年3月27日 要綱第11号の3

(平成25年4月1日施行)