○嬬恋村おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の内容確認に関する要綱
平成24年3月27日
要綱第11―1号
(対象者)
第2条 確認書交付の対象となる者は、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者であり、本人又は本人の扶養する者がおむつを使用し、かつ、嬬恋村の介護保険の被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく要介護認定及び要支援認定を受けている者とする。
(申請の手続)
第3条 確認書交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に対して、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。その際、該当者の介護保険被保険者証を提示しなければならない。
(主治医意見書の確認)
第4条 村長は、前条の申請を受けたときは、申請者の確定申告該当年に作成された主治医意見書が次のすべての項目に該当していることを確認しなければならない。
(1) 主治医意見書の記入日が、おむつを使用した年又はその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)であること。
(2) 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1又はC2のいずれかであること。
(3) 主治医意見書の「現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針」の「尿失禁」が、「あり」であること。
(確認書の交付)
第5条 村長は、前条のすべての項目に該当し、確認書の交付に係る主治医意見書が群馬県医師会に属する主治医により作成されているときは、確認書を交付する。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。