○嬬恋村おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の内容確認に関する要綱

平成24年3月27日

要綱第11―1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(平成14年7月1日付け医政総発第0701001号、障企発第0701001号、老総発第0701001号各都道府県指定都市主管(部)局長宛て厚生労働省医政局総務課長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・厚生労働省老健局総務課長連盟通知)に基づくおむつ代に係る医療費控除確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書交付の対象となる者は、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者であり、本人又は本人の扶養する者がおむつを使用し、かつ、嬬恋村の介護保険の被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく要介護認定及び要支援認定を受けている者とする。

(申請の手続)

第3条 確認書交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、村長に対して、おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書の内容確認申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。その際、該当者の介護保険被保険者証を提示しなければならない。

(主治医意見書の確認)

第4条 村長は、前条の申請を受けたときは、申請者の確定申告該当年に作成された主治医意見書が次のすべての項目に該当していることを確認しなければならない。

(1) 主治医意見書の記入日が、おむつを使用した年又はその前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13か月以上であり、おむつを使用した当該年に主治医意見書が発行されていない場合に限る。)であること。

(2) 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が、B1、B2、C1又はC2のいずれかであること。

(3) 主治医意見書の「現在、発生の可能性が高い病態とその対処方針」の「尿失禁」が、「あり」であること。

(確認書の交付)

第5条 村長は、前条のすべての項目に該当し、確認書の交付に係る主治医意見書が群馬県医師会に属する主治医により作成されているときは、確認書を交付する。

2 確認書の交付に係る主治医意見書が群馬県医師会に属する主治医以外に作成されたものであるときは、おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書記載内容の転記に関する照会書(様式第3号)により該当主治医に照会の上、おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書記載内容の転記に関する回答書(様式第4号)により当該確認書の交付について同意を得なければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。

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嬬恋村おむつ代の医療費控除に係る介護保険主治医意見書の内容確認に関する要綱

平成24年3月27日 要綱第11号の1

(平成24年3月27日施行)