○嬬恋村職員の給料の半減に関する規則

平成24年9月10日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号。以下「条例」という。)附則第15項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 条例附則第15項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定に基づく就業の禁止の措置とする。

(半減前の給料の額が算定の基礎となる手当)

第3条 条例附則第15項ただし書の規則で定める手当は、特地勤務手当(条例第15条の2の規定による手当を含む。)とする。

(勤務しない期間の範囲)

第4条 条例附則第15項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(嬬恋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年嬬恋村条例第13号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他村長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 嬬恋村職員安全衛生管理規程(平成15嬬恋村訓令第1号)第19条の規定により同規程別表第2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同規程第20条第1項の事後措置を受けた場合

(給料の半額を減ずる日)

第5条 1の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

2 1の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

3 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他村長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(給料の日割計算)

第6条 条例第6条第1項に規定する期間(以下「給与期間」という。)の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、給料の半減に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

嬬恋村職員の給料の半減に関する規則

平成24年9月10日 規則第10号

(平成24年10月1日施行)