○嬬恋村鳥獣被害対策実施隊設置条例
平成24年3月12日
条例第10号
(設置)
第1条 嬬恋村に生息する鳥獣による農林業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、嬬恋村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊は、村長の指示により、法第4条に基づき定めた嬬恋村鳥獣被害防止計画に基づく鳥獣の捕獲等の被害防止策を講ずることにより、鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 嬬恋村の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者
(2) 被害防止対策に積極的に取り組むことが見込まれる嬬恋村猟友会員又は農業者
2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
(報酬)
第4条 村長は、前条第1項第2号に定める隊員に対して、嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年嬬恋村条例第79号)の定めるところにより報酬を支給することができる。
(任期)
第5条 隊員の任期は、委嘱を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、第3条第1項第1号の者であって職務の異動等による場合は、この限りでない。
2 隊員については、再任を妨げない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、実施隊の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。