○嬬恋村収入印紙購買基金条例

平成23年9月9日

条例第13号

(設置)

第1条 一般旅券の発給事務に係わる収入印紙の売りさばきに関する事務を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定により、嬬恋村収入印紙購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、50万円とする。

2 村長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより基金を追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立相当額を増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(収入印紙の購入計画)

第4条 村長は、収入印紙の売りさばき状況を勘案し、適正な収入印紙の購入計画を立てなければならない。

(運用益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嬬恋村収入印紙購買基金条例

平成23年9月9日 条例第13号

(平成23年9月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年9月9日 条例第13号