○嬬恋村文化財保護審議会規則

平成23年3月23日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 文化財保護及び活用に関する事項を調査及び審査するため、嬬恋村教育委員会に嬬恋村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員若干名で組織する。

2 特別の事項を調査及び審議する必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

(任命)

第3条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を各1名ずつ置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、嬬恋村教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

嬬恋村文化財保護審議会規則

平成23年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成23年3月23日 教育委員会規則第1号
令和4年9月12日 教育委員会規則第3号