○嬬恋村文化財保護審議会規則
平成23年3月23日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 文化財保護及び活用に関する事項を調査及び審査するため、嬬恋村教育委員会に嬬恋村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員若干名で組織する。
2 特別の事項を調査及び審議する必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(任命)
第3条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を各1名ずつ置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、審議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、嬬恋村教育委員会事務局において処理する。
(報酬)
第8条 報酬は、嬬恋村特別職の職員で非常勤のもの及び各種委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年嬬恋村条例第79号)に準ずるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関する必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。