○嬬恋村学校給食費徴収規則
平成23年3月23日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担者)
第2条 学校給食費は、保護者及び学校給食を受ける職員の負担とする。
(額)
第3条 学校給食費は、それぞれ別表に掲げる額とする。ただし、園児、児童及び生徒の給食費に限り、村からの補助額を差し引いた額とする。
(徴収方法)
第4条 学校給食費は、各月ごとに口座振替で徴収するものとする。ただし、口座振替を行うことができない者は、給食費納入通知書により納入するものとする。
2 口座振替日は、毎月20日とし、該当日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日に当たるときは、その翌日を振替日とみなす。
(減額)
第5条 児童、生徒及び幼稚園児並びに学校給食を受ける職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、村長は、学校給食費を減額することができる。
(1) 転入、転出又は死亡したとき。
(2) 病気、事故その他の事由により減額することが相当と認められるとき。
(学校給食費に相当する経費の徴収)
第6条 村長は、学校給食を受ける職員とは別に児童、生徒とともに会食するその他の関係者からも学校給食費に相当する経費を徴収する。
(学校給食費納入者名簿)
第7条 嬬恋村教育委員会は、学校給食費納入者名簿を備え、学校給食費の納入状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 年額 | 月額 | 1食当たりの額 |
幼稚園の園児及び職員 | 42,960円 | 3,580円 | 230円 |
小学校の児童及び職員並びに給食センターの職員 | 55,560円 | 4,630円 | 280円 |
中学校の生徒及び職員 | 64,800円 | 5,400円 | 325円 |