○嬬恋村国民健康保険税減免規則

平成23年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村国民健康保険税条例(昭和34年嬬恋村条例第44号。以下「条例」という。)第24条の2の規定に基づき、国民健康保険税(以下「国保税」という。)の減免について、法令その他に特別の定めのあるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第27号に規定する災害をいう。

(2) 世帯合計所得金額 同一世帯に属する被保険者のそれぞれの合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。)の合算額をいう。

(減免の対象者)

第3条 村長は、国保税の納税義務者(当該納税義務者と生計を一にする被保険者を含む。以下「納税義務者等」という。)次の各号のいずれかに該当する場合において、その利用し得る資産、能力の活用を図ったにもかかわらず、当該年度分の国保税を納付することが困難であると認められる場合、国保税を減免することができる。

(1) 納税義務者等が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、その資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 納税義務者等が死亡したため、収入が皆無又は著しく減少し、生活が困難であると認められるとき。

(3) 納税義務者等が自分の意思によらない失業、廃業又はこれらに類する特別な理由により収入が皆無又は著しく減少し、生活が困難であると認められるとき。

(4) 納税義務者等が疾病若しくは負傷により、収入が皆無又は著しく減少し、生活が困難であると認められるとき。

(5) 納税義務者等が貧困により、生活のための公私の扶助を受けている場合

(6) 納税義務者等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定により療養の給付等の制限を受けている場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、村長が特に必要と認めたとき。

(適用除外)

第4条 前条各号の規定について、納税義務者等が条例第24条に規定する申告を行っていないときについては、減免を行わない。ただし、特別の事情により申告期限後に申告を行ったときは、この限りでない。

2 国保税の各期納期限が経過したもの及び既に納付されているときは、減免を行わない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(減免の申請)

第5条 国保税の減免を受けようとする納税義務者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、その減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

2 前項の添付書類は次のとおりとし、別表に定めるところにより添付するものとする。

(1) 世帯構成等調査表(様式第2号)

(2) 収入等に関する調査表(様式第3号)

(3) 資産等に関する調査表(様式第4号)

(4) 失業、廃業等の事実が確認できる証明書

(5) 医師の診断書の写し

(6) 医療機関等が発行する支払領収書の写し

(7) 消防署等の発行する証明書

(8) 同意書(様式第5号)

(9) 収監証明書等

(10) その他村長が必要と認める書類

(減免の審査)

第6条 村長は、申請書を受理したときは、申請の内容が事実と相違ないことを確認し、必要があると認めるときは、法第707条の規定に基づき質問し、又は検査を行うものとする。

(減免の決定等)

第7条 村長は、減免の決定等を行う場合においては、次により行うものとする。

(1) 第3条第1号の認定については、消防署等の発行する証明書により確認(必要があると認める場合は実地調査)し、決定するものとする。

(2) 第3条第2号から第5号までの規定については、次の及びの全てについて判定し、決定するものとする。

 現金、預貯金及び有価証券の保有総額については、生活保護の要否決定に準じて算出した最低生活費の8月分を超えないこと。

 を除く資産については、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の要否判定基準を超えないこと。ただし、失業等により一時的に納付が困難と認められる場合は、当該年度に限り要否判定基準から除くものとする。

(3) 第3条第6号の認定については、関係機関の発行する証明書により確認(必要があると認める場合は実態調査)し、決定するものとする。

2 減免割合は、別表のとおりとする。

3 減免の対象となる事由(以下「減免事由」という。)が複数あるときは、最も高い減免の割合を適用する。

(減免の決定通知等)

第8条 村長は、減免の決定をしたときは、国民健康保険税減免承認決定通知書(様式第6号)又は国民健康保険税減免不承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(減免の期間)

第9条 国保税の減免期間は、別表に定めるところにより行うものとする。

(減免の取消し)

第10条 村長は、国保税の減免を受けた納税義務者等が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、国保税の減免を取り消すものとする。

(1) 偽りの申請その他不正な行為があったと認められるとき。

(2) 第3条に規定する減免基準に該当しなくなったと認められるとき。

(減免の取消通知)

第11条 村長は、前条の規定により国保税の減免を取り消した場合には、国民健康保険税減免取消通知書(様式第8号)により通知するとともに、当該保険税を徴収するものとする。

(減免申請の取下げ)

第12条 国保税の減免申請を取り下げる場合は、その旨を記載した書面を村長に提出するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の国民健康保険税から適用する。

別表(第5条、第7条、第9条関係)

嬬恋村国民健康保険税減免基準表

減免事由

減免割合

減免期間

添付書類

① 災害等による減免

前年総所得額

損害額30%以上

損害額50%以上

1 減免事由が生じた以後に到来する納期に係る保険税

2 既に納期が到来し、未納となっている保険税については、徴収猶予等によって処置すること。

・罹災証明書等

300万円以下

50%

100%

450万円以下

30%

50%

600万円以下

20%

30%

 

損害額(保険金、損害賠償金等により補填された金額が有る場合は、被害額から当該補填された金額を控除した金額)

② 死亡、失業、廃業、疾病等による減免

該当被保険者分の当該年度の所得割

1 減免事由が生じた以後に到来する納期に係る保険税の所得割

2 既に納期が到来し、未納となっている保険税については、徴収猶予等によって処置すること。

・入院証明書、診断書等

・離職証明書等

・所得申告書

・税務署提出の廃業届

対前年減少率

前年、世帯合計所得金額

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

150万円以下

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

300万円以下

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

450万円以下

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

③ 生活保護法の適用を受けた場合

当該年度の保険税 100%

減免事由が生じた日の属する月から減免事由の消滅した日の属する月の前月分までの該当被保険者に係る保険税

 

④ 国民健康保険法第59条の各号に該当する場合

該当被保険者分の当該年度の保険税 100%

減免事由が生じた日の属する月から減免事由の消滅した日の属する月の前月分までの該当被保険者に係る保険税

・収監証明書等

⑤ その他村長が認める者

第3条第1号から第4号までの規定に該当しないが、その規定に準ずるものと認められる者。減免率については、個別の理由に応じて適宜決定する。

減免事由が生じた以後に到来する納期に係る保険税の所得割

 

様式 略

嬬恋村国民健康保険税減免規則

平成23年3月29日 規則第3号

(平成23年3月29日施行)