○嬬恋郷土資料館名誉館長の設置に関する規程
平成22年6月25日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、嬬恋郷土資料館(以下「資料館」という。)の運営に関して、豊かな経験と知識を有する人材を登用することにより、資料館の機能を一層高め、教育と文化の向上に資することを目的とする。
(名誉館長)
第2条 資料館に名誉館長を置くことができる。
(任務)
第3条 名誉館長は、資料館の運営に関して必要に応じて、教育長に助言を行うものとする。
(任期)
第4条 名誉館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委嘱)
第5条 名誉館長は、教育長が委嘱する。
(服務)
第6条 名誉館長は、非常勤とする。
(委任)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成22年6月25日から施行し、平成22年6月1日から適用する。