○嬬恋郷土資料館名誉館長の設置に関する規程

平成22年6月25日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、嬬恋郷土資料館(以下「資料館」という。)の運営に関して、豊かな経験と知識を有する人材を登用することにより、資料館の機能を一層高め、教育と文化の向上に資することを目的とする。

(名誉館長)

第2条 資料館に名誉館長を置くことができる。

(任務)

第3条 名誉館長は、資料館の運営に関して必要に応じて、教育長に助言を行うものとする。

(任期)

第4条 名誉館長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委嘱)

第5条 名誉館長は、教育長が委嘱する。

(服務)

第6条 名誉館長は、非常勤とする。

(委任)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成22年6月25日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

嬬恋郷土資料館名誉館長の設置に関する規程

平成22年6月25日 教育委員会訓令第1号

(平成22年6月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月25日 教育委員会訓令第1号