○嬬恋村奨学資金運営委員会規程
平成22年2月25日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、嬬恋村奨学資金貸与条例(昭和38年嬬恋村条例第59号)第6条に規定する嬬恋村奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 村議会総務文教常任委員長及び副委員長
(2) 教育長
(3) 主任児童委員
(4) 村立小中学校長会長
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において行う。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年2月25日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の嬬恋村奨学資金運営委員会規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の嬬恋村奨学資金運営委員会規程は、なおその効力を有する。