○嬬恋村職員の期末手当の額の特例に関する条例

平成22年3月11日

条例第15号

(職員の期末手当の額の特例)

第1条 職員の6月及び12月に支給する期末手当の額は、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号。以下「条例」という。)に規定する期末手当の額にかかわらず、それぞれの基準日の給料月額に12を乗じて得た額に、次の各号に掲げる率を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 管理職員等(管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年嬬恋村公平委員会規則第1号)に規定する者) 100分の2.5

(2) 職務の級が4級の者(前号の者を除く。) 100分の2

(3) 職務の級が3級の者 100分の1.5

2 前項の規定は、条例第3条第1項第2号の医療職給料表の職員には、適用しない。

第2条 条例第23条第2項に規定する在職期間が6か月未満の者に対する前条第1項各号の率は、村長が必要な調整を行うことができる。

2 前条第1項の給料月額は、期末手当の算出の基礎となった給料月額とする。

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

嬬恋村職員の期末手当の額の特例に関する条例

平成22年3月11日 条例第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年3月11日 条例第15号