○嬬恋村職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成21年4月1日

規則第2―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年嬬恋村条例第13号)第4条第1項の規定により、特別の形態によって勤務する必要のある職員について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 この規則の適用を受ける職員の範囲並びに当該職員の勤務時間、休憩時間及び週休日の特例は、次のとおりとする。

所属・業務

勤務時間等

休憩時間

週休日

国保診療所

週38時間45分。割振りは所長が定める。

勤務の途中1時間。割振りは所属長が定める。

日曜日・水曜日

東部保育所

週38時間45分。割振りは所長が定める。

勤務の途中1時間。割振りは所属長が定める。

日曜日及び所長が4週ごとに定める4日間

環境改善センター

週38時間45分。割振りは所長が定める。

勤務の途中1時間。割振りは所属長が定める。

4週ごとの期間について所長が定める8日

給食センター

週38時間45分。割振りは所長が定める。

勤務の途中1時間。割振りは所属長が定める。

 

郷土資料館

 

勤務の途中1時間。割振りは所属長が定める。

水曜日(その日が休日に当たる場合はその翌日)及び館長が4週ごとの期間について定める4日

水曜日の延長業務に従事する職員

午前10時15分から午後7時まで

 

 

2 嬬恋村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年嬬恋村規則第10号)第2条に規定する休憩時間を取得できない職員の休憩時間は、所属長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

嬬恋村職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成21年4月1日 規則第2号の2

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第2号の2