○嬬恋村表彰等規則

平成21年12月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、本村において公共の福祉と村政の発展に特に功労のあった者又は他の模範と認められる行為があった者に対して行う表彰及び村行政に寄与した個人又は団体に対して行う感謝状の贈呈(以下「表彰等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰等の条件)

第2条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者で村長が適当と認めるものを表彰することができる。

(1) 各区の役員として多年にわたり地域の自治振興に貢献し、特にその功労が著しい者で、区長の推薦があったもの

(2) 人命の救助又は村民の模範となる善行をした者

(3) 民生の安定及び社会福祉の向上に関し著しい功労があった者

(4) その他地域の振興又は発展に著しい功労があったと認められる者

2 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して、村長がこれを贈呈する。

(1) 村の要請に基づき公共の事業に係る土地又は物件を村に寄附した者で、感謝するに値すると認められるもの

(2) 多額の現金、物件又は土地を村に寄附した者で、感謝するに値すると認められるもの

(3) 前2号に掲げる者のほか、村行政に寄与し、感謝するに値すると認められるもの

(表彰等の実施)

第3条 表彰等は、毎年1回文化の日に行うものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、その都度、表彰等をすることができる。

(表彰等の方法)

第4条 表彰等に際しては、記念品を贈呈することができる。

2 表彰等を受けた者は、名簿に登載し、広報等で紹介するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした表彰等については、第2条の規定による表彰等とみなし、第4条第2項に規定する名簿に表彰等を受けた者を登載するものとする。

嬬恋村表彰等規則

平成21年12月1日 規則第31号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 表彰・弔慰等
沿革情報
平成21年12月1日 規則第31号