○嬬恋村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成21年9月16日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、村の機関に対して行うこととされ、又は村の機関が行うこととしている手続等に関し、嬬恋村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成21年嬬恋村条例第17号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことについて、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は村の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 電子情報処理組織(情報通信技術利用条例第3条第1項の電子情報処理組織をいう。以下この規則において同じ。)を使用して申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他村長が必要と認める事項を、村長の定めるところにより、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して行わなければならない。

(1) 村長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能

(2) 村長等の使用に係る電子計算機と通信する機能

2 前項の申請等をする者は、入力する事項に係る情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを村長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、村長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は村の機関が申請をする場合において村長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。

(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

(2) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(3) 前2号に規定するもののほか、村長が定める電子証明書

3 第1項の規定により申請等を行う者は、村の機関の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され、若しくは記載すべき事項を情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び村の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。

4 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等を行うときは、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

5 第3項の書面等又は前項の書面等以外の有体物は、村の機関の定めるところにより、情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等を行った日から村の機関の定める期限までに提出しなければならない。

6 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

7 村の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、村の機関の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第4条 村の機関は、情報通信技術利用条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行う場合は、当該処分通知等を受ける者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めたときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を用いて行うことができる。

2 村の機関は、前項の規定により、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、村の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該処分通知等について書面等により行うときに記載すべき事項を村の機関の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて村の機関の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 村の機関は、前項の規定による処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから村の機関が指定する期限までに記録しない場合その他村の機関が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 村の機関は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、村の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 村の機関は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を村の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する第3条第2項各号に掲げる電子証明書のいずれかが併せて送信されたものに限る。)並びに第3条第2項ただし書に規定する措置とする。

2 情報通信技術利用条例第4条第4項及び第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続)

第8条 村の機関に係る手続等(情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術利用条例及びこの規則の規定の例による。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、村の機関に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

嬬恋村行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成21年9月16日 規則第21号

(平成21年10月1日施行)