○嬬恋村教育委員会事務委任規則
平成20年12月18日
教育委員会規則第1号
嬬恋村教育委員会事務委任規則(平成12年嬬恋村教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する教育事務の委任、臨時代理及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育長に委任する事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する基本的な方針を定めること。
(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(4) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(5) 通学区域を設定し、又はこれを変更すること。
(6) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。
(7) 重要な教育財産の取得及び処分の計画を申し出ること。
(8) 重要な工事の計画を策定すること。
(9) 教育に関する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価に関すること。
(10) 教科用図書の採択に関すること。
(11) 文化財の指定又は解除に関すること。
(12) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、文化財保護審議委員及びスポーツ推進委員並びに法律又は条例に基づき設置する教育機関の委員を任命又は委嘱すること。
(13) 職員(県費負担教職員を除く。以下「職員」という。)の任免、分限、懲戒及びその他の人事を行うこと。
(14) 県費負担教職員の任免、分限、懲戒その他の人事について内申すること。
(15) 校長、教頭、教職員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(16) 事務局及び学校その他の教育機関の職員団体からの重要な要求事項等の処理をすること。
(重要及び異例な事件の取扱い)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会議(以下「会議」という。)に付さなければならない。
(事務処理結果の報告)
第4条 教育長は、委任された事務について、必要と認めるときは、その処理の結果を次の会議に報告しなければならない。
(教育長の臨時代理)
第5条 緊急やむを得ない事情により会議を開くことができないときは、第2条の規定にかかわらず、教育委員会の権限に属する事務について教育長は、臨時に代理することができる。
2 前項の規定により代理したときは、教育長は、これを次の会議に報告し、その承認を得なければならない。
(教育長の専決)
第6条 次に掲げる事務は、教育長に専決させる。
(1) 事務局長以外の職員の任免その他の人事を行うこと。
(2) 職員の分限(免職を除く。)を行うこと。
(3) 県費負担教職員のうち、校長及び教頭を除く職員の任免その他の人事(分限及び懲戒を除く。)について内申すること。
2 教育長は、前項の規定により専決した事務について、必要と認めるときは、その処理の結果を次の会議に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。