○嬬恋村税条例施行規則

平成21年3月16日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 村民税(第13条―第18条)

第3章 固定資産税(第19条―第28条)

第4章 軽自動車税(第29条―第34条)

第5章 特別土地保有税(第35条・第36条)

第6章 入湯税(第37条―第41条)

第7章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び嬬恋村税条例(昭和34年嬬恋村条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号の規定による村長が委任する徴税吏員は、税務会計課に勤務を命ぜられた村職員及び村長が特に指定した職員とする。

2 村長は、徴税吏員に対し徴税吏員証(様式第1号)を交付する。

3 村長は、第1項の徴税吏員に次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 村税及び村税に係る徴収金(以下「徴収金」という。)の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う権限

(2) 徴収金の滞納処分のため財産差押えを行う権限

4 徴税吏員は、前項の職務を行う場合においては、第2項の徴税吏員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(調査吏員)

第3条 村長は、法第336条、第437条、第485条の6、第546条及び第616条の規定により村税に関する犯則事件の調査を行う者(以下「調査吏員」という。)として前条の規定による徴税吏員のうちから指定する。

2 村長は、調査吏員に対し村税犯則事件調査吏員証(様式第2号)を交付する。

3 村長は、前項の調査吏員に、村税に関する犯則事件に係る質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え、通告又は告発の犯則取締りを行う権限に関する事務を委任する。

4 調査吏員は、前項の職務を行う場合においては、第2項の村税犯則事件調査吏員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

(犯則の告発等)

第4条 調査吏員は、村税に関する犯則事実が告発等の処分に付する必要があると認められるときは、速やかに村長に対しその事実を報告し、指揮を受けなければならない。

(滞納処分等に関する手続及び書類の様式)

第5条 滞納処分等に関する手続及び必要な書類を作成する場合は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)及び国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)の規定を準用するものとする。

2 村税犯則事件に関する手続及び必要な書類を作成する場合は、国税犯則取締法(明治33年法律第67号)及び国税犯則取締法施行規則(明治33年勅令第52号)の規定を準用するものとする。

(財務規則との関係)

第6条 条例第2条第2号に規定する徴収金の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、嬬恋村財務規則(平成5年嬬恋村規則第8号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(災害等による期限の延長申請)

第7条 条例第18条の2第3項の規定による期限の延長申請は、災害等による期限延長申請書(様式第3号)によるものとする。

2 条例第18条の2第5項の規定による通知は、災害等による期限延長承認・不承認通知書(様式第4号)によるものとする。

(納税証明書等の交付)

第8条 法第20条の10に規定する納税証明書及びその他の申請に基づき、村長が交付する税に関する証明書等の様式は、別に定める。

(納税管理人の申告)

第9条 条例第25条第1項第64条第1項第106条第1項及び第132条第1項に規定する納税管理人の申告は、納税管理人申告書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第25条第1項第64条第1項第106条第1項及び第132条第1項に規定する納税管理人承認申請は、納税管理人承認申請書(様式第6号)によるものとする。

3 条例第25条第2項第64条第2項第106条第2項及び第132条第2項に規定する申請は、村税の徴収の確保に支障がないことについて認定を受けたい旨の申請書(様式第7号)によるものとする。

(相続人代表者の届出等)

第10条 法第9条の2第1項に規定する相続人代表者の届出は、相続人代表者届出書(様式第8号)によるものとする。

2 法第9条の2第2項に規定する相続人代表者の指定は、相続人代表者指定通知書(様式第9号)によるものとする。

(村税督促状)

第11条 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第611条、第701条の16及び第726条に規定する督促状の様式は、別に定める。

(村税の減免申請等)

第12条 条例第51条第2項に規定する村民税の減免の申請、条例第71条第2項に規定する固定資産税の減免及び条例第139条の3第2項の特別土地保有税の減免の申請は、村税減免申請書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の申請があった場合における当該減免申請の決定通知は、村税減免決定通知書(様式第11号)又は村税減免申請に係る不承認通知書(様式第12号)とする。

3 条例第51条第71条及び第139条の3に規定する減免を受けた者のうち、虚偽の申請その他不正行為により村税の減免を受けた者がある場合において、村長はこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

第2章 村民税

(寄附金等の範囲)

第13条 条例第34条の7第1項に規定する規則で定める寄附金等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の全ての要件に該当するもののうち、別表第1に指定したものとする。

(1) 条例第34条の7第1項第1号から第8号まで及び第10号に規定する寄附金

 村内に事務所又は事業所(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号に規定する学校法人にあっては学校。以下「事業所等」という。)を設置している法人に対するものであって、当該事務所等が行う事業に対するものであること。

 本村における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他村民の福祉の増進に寄与する事業を行う法人に対するものであること。

 現に事業を行っていない法人に対するものでないこと。

 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行った法人に対するものでないこと。

(2) 条例第34条の7第1項第9号に規定する金銭

 本村における教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他村民の福祉の増進に寄与するものであること。

2 村長は、寄附金等が前項に規定する要件に該当しなくなったときは、指定を取り消すものとする。

(電子申告等)

第13条の2 申告等のうち、納税者の利便性、事務手続の簡素化等に鑑み、村長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(事務所、事業所、寮等の設置に関する申告)

第14条 新たに条例第23条第1項第3号又は第4号の者に該当することとなったものにさせる条例第36条の2第8項に規定する申告は、法人等の設立(事務所・事業所・寮等の設置)申告書(様式第13号)によるものとする。

(個人の村民税の納税通知書)

第15条 条例第41条に規定する個人の村民税の納税通知書は、村民税・県民税納税通知書(様式第14号)によるものとする。

2 村長は、前項の村民税・県民税納税通知書を送達するときは、村民税・県民税課税明細書及び村民税・県民税納付書を同時に送達するものとする。

3 前項の村民税・県民税課税明細書及び村民税・県民税納付書の様式は、別に定める。

(特別徴収税額の通知書)

第16条 法第321条の4第1項に規定する特別徴収税額の通知は、特別徴収義務者に対しては村民税・県民税特別徴収税額の通知書(特別徴収義務者用)によるものとし、納税義務者に対しては村民税・県民税特別徴収額の通知書(納税義務者用)によるものとする。

2 法第321条の6第1項に規定する特別徴収税額の変更の通知は、特別徴収義務者に対しては村民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)によるものとし、納税義務者に対しては村民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)によるものとする。

3 前2項に規定する通知書の様式は、別に定める。

(納期の特例に関する申請書)

第17条 条例第46条の3に規定する特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請は、村民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書(様式第15号)によるものとする。

2 条例第46条の4に規定する納期の特例の要件を欠いた場合の届出は、村民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書(様式第16号)によるものとする。

(村民税の減免)

第18条 条例第51条第1項の規定による村民税の減免については、それぞれ次の各号に示す基準によるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定又は公私の扶助等を受けている状態に至った場合

 賦課期日後において生活保護法の規定による扶助を受けるに至ったときは、その保護を受けるに至った以降の納期に係る額 10割以内

 賦課期日後に本人又はその家族の長期疾病等により公費の扶助を受ける者とほぼ同等な生活状態にあると認められる場合は、その事態に至った以降の納期に係る額 10割以内

(2) 廃業、失業、退職等の理由により生活が著しく困難となった場合

 無所得者又はその他の理由により生活が困難となった場合 10割以内

 所得が2分の1程度に減少し、生活が困難に至った場合 5割以内

 及びに掲げるもののほか、所得が減少したことによって生活が困難に至った場合 3割以内

(3) 死亡又は事故等によりその年の所得が皆無となった場合

 無所得者又はその他の理由により生活が困難となった場合 10割以内

 所得が2分の1程度に減少し、生活が困難に至った場合 5割以内

 及びに掲げるもののほか、所得が減少したことによって生活が困難に至った場合 3割以内

(4) 天災、火災又は盗難等による被害で前年の所得に比して著しい損害を受けた場合。ただし、保険金、損害賠償金等により補填された金額があるときは、損失額から補填された金額を差し引く。

 被災損失額が前年所得の8割以上に及んだ場合 10割以内

 被災損失額が前年所得の2分の1程度に至った場合 5割以内

 被災損失額が前年所得に比して多額である場合 3割以内

(5) 民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に規定する地縁による団体及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業を行わない場合 10割以内

(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が減免を必要と認めた場合 10割以内

第3章 固定資産税

(固定資産税課税台帳等)

第19条 法第380条に規定する土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税課税台帳は、電磁的記録によるほか土地課税台帳(土地補充課税台帳)、家屋課税台帳(家屋補充課税台帳)及び償却資産課税台帳によるものとする。

2 前項のほか、村に備える台帳等は、土地・家屋名寄帳及び償却資産種類別明細書によるものとする。

(固定資産税の非課税規定適用申告手続等)

第20条 条例第55条から第58条までに規定する固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者の申告は、固定資産税非課税規定適用申告書(様式第17号)によるものとする。

2 条例第59条に規定する非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告は、固定資産税非課税規定適用除外申告書(様式第18号)によるものとする。

3 前2項の申告があった場合における決定の通知は、固定資産税非課税規定適用決定通知書(様式第19号)又は固定資産非課税規定適用除外決定通知書(様式第20号)によるものとする。

(区分所有家屋に係る補正方法の申出)

第21条 条例第63条の2第1項に規定する区分所有家屋に係る補正方法の申出は、区分所有家屋に係る固定資産あん分割合の補正方法申出書(様式第21号)によるものとする。

(区分所有家屋の敷地の用に供されている共用土地に係るあん分課税申出)

第22条 条例第63条の3第1項に規定する共用土地に係るあん分課税の申出は、共用土地に係るあん分課税申出書(様式第22号)によるものとする。

(固定資産税の納税通知書)

第23条 条例第69条に規定する固定資産税の納税通知書は、固定資産税納税通知書(様式第23号)によるものとする。

2 村長は、前項の固定資産税納税通知書を送達するときは、固定資産税課税明細書及び固定資産税納付書を同時に送達するものとする。

3 前項の固定資産税課税明細書及び固定資産税納付書の様式は、別に定める。

(家屋調査済証)

第24条 法第409条に規定する固定資産の評価において家屋の調査を行った場合は、当該家屋の適宜な箇所に家屋調査済証を貼り付けるものとする。

2 前項の家屋調査済証の様式は、別に定める。

(固定資産税の減免)

第25条 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免については、次の各号に掲げるそれぞれの基準によるものとする。

(1) 貧困により生活のため公費の扶助を受ける者の所有する固定資産

 賦課期日後において生活保護法の規定による扶助を受けるに至ったときは、その保護を受けるに至った以降の納期に係る額 10割以内

 賦課期日後に本人又はその家族の長期疾病等により公費の扶助を受ける者とほぼ同等な生活状態にあると認められる場合は、その事態に至った以降の納期に係る額 10割以内

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 10割以内

(3) 村の全部若しくは一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

 天災、火災その他特別の理由により資産に損害を受け、その財産価値を著しく減じられたと認められる場合は、その認定の日以降の納期に係る額 10割以内

 前記アによる損害がその財産価値を5割相当以上減じたと認められる場合は、その認定の日以降の納期に係る額 5割以内

 前記アによる損害がその財産価値を3割相当以上減じたと認められる場合は、その認定の日以降の納期に係る額 3割以内

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が減免を必要と認めた場合 10割以内

(固定資産に関する地籍図等の様式)

第26条 条例第73条に規定する地籍図等の様式は、法第380条第2項に規定する電磁的記録とする。

(住宅用地等の申告)

第27条 条例第74条に規定する住宅用地の申告は、住宅用地に関する申告書(様式第24号)によるものとする。

2 条例第74条の2に規定する被災住宅用地の申告は、被災住宅用地特例適用申告書(様式第25号)によるものとする。

(固定資産評価員等の証票)

第28条 村長は、条例第76条の固定資産評価員を選任したときは、固定資産評価員証(様式第26号)を交付する。

2 村長は、法第405条の固定資産評価補助員を選任したときは、固定資産評価補助員証(様式第27号)を交付する。

3 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、法第408条の規定による実施調査を行う場合においては、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。

第4章 軽自動車税

(軽自動車税の納税通知書)

第29条 条例第85条の普通徴収の方法によって徴収する場合の納税通知書は、軽自動車税納税通知書兼領収書(様式第28号)によるものとする。

(軽自動車税に関する報告)

第30条 条例第87条第4項に規定する報告書は、軽自動車の使用者の所在地等報告書(様式第29号)によるものとする。

(軽自動車税の減免)

第31条 条例第89条第1項に規定する軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「社会福祉法」という。)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うものが所有し、当該社会福祉法人又は特定非営利活動法人の経営する社会福祉施設に入所等をしている者のために専用する軽自動車等

(2) その他村長が公益のため直接専用すると認められる軽自動車等

2 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等は、別表第2のいずれかに該当する者とする。ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に規定する自動車検査証又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の4第1項の規定による軽自動車届出済証に事業用と記載されているものは、除くものとする。

3 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等は、専ら身体障害者等の利用に供するため、次に掲げるいずれかの装置を装備した特別の仕様により製造された軽自動車等又は一般の軽自動車等に同種の構造の変更が加えられた軽自動車等とする。この場合において、自家用又は事業用の別は、問わないものとする。

(1) 車椅子の昇降装置

(2) 車椅子の固定装置

(3) 浴槽

(4) その他村長が専ら身体障害者等の利用に供すると認める装置

4 前3項の規定に該当するかの否かについての判定は、毎年4月1日の現況によるものとし、当該減免の額は、軽自動車税の10割以内とする。

(軽自動車税の減免申請等)

第32条 条例第89条第2項に規定する軽自動車税の減免申請は、軽自動車税の減免申請書(条例第89条関係)(様式第30号)によるものとする。

2 条例第90条第2項に規定する軽自動車税の減免申請は、軽自動車税の減免申請書(条例第90条関係)(様式第31号)によるものとする。

3 前2項の減免申請があった場合における当該減免申請の決定の通知は、軽自動車税の減免決定通知書(様式第32号)によるものとする。

4 条例第89条又は第90条に規定する減免を受けた者のうち、虚偽の申請その他不正行為により村税の減免を受けた者がある場合において、村長はこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第33条 条例第91条第4項に規定する原動機付自転車、小型特殊自動車及び特定小型原動機付自転車の標識は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 原動機付自転車の標識のひな型 様式第33号

(2) 小型特殊自動車の標識のひな型 様式第34号

(3) 特定小型原動機付自転車の標識のひな型 様式第35号

2 条例第91条第3項に規定する標識を交付する場合の証明書の様式は、様式第36号のとおりとする。

(標識等紛失申立書)

第34条 条例第91条第8項の規定により標識の紛失及び車両の盗難等により標識を返納できない場合の申告は、標識紛失届(様式第37号)によるものとする。

第5章 特別土地保有税

(特別土地保有税の納付書等)

第35条 条例第139条第140条又は第140条の6に規定する特別土地保有税の納付書の様式は、別に定める。

2 条例第139条又は第140条の6に規定する特別土地保有税の申告書の様式は、別に定める。

3 条例第140条に規定する特別土地保有税の告知書及び通知書の様式は、別に定める。

(特別土地保有税の減免)

第36条 条例第139条の3に規定する特別土地保有税の減免については、次の各号に掲げるそれぞれの基準によるものとする。

(1) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 10割以内

(2) 村の全部若しくは一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた土地

 天災、火災その他特別の理由により資産に損害を受け、その財産価値を著しく減じられたと認められる場合は、その認定の日以降の納期に係る額 10割以内

 前記アによる損害がその財産価値を5割相当以上減じたと認められる場合は、その認定の日以降の納期に係る額 5割以内

 前記アによる損害がその財産価値を3割相当以上減じたと認められる場合は、その認定の日以降の納期に係る額 3割以内

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の理由がある場合 10割以内

第6章 入湯税

(入湯税の納入申告書)

第37条 条例第145条第3項に規定する入湯税の納入申告書は、入湯税納入申告書(様式第38号)によるものとし、入湯税の納入書は、別に定める。

(特別徴収義務者の経営申告等)

第38条 条例第149条前段に規定する経営申告書は、入湯税に係る経営申告書(様式第39号)によるものとする。

2 条例第149条後段に規定する異動申告書は、入湯税に係る異動申告書(様式第40号)によるものとする。

(入湯税の特別徴収義務者台帳)

第39条 村長は、前条第1項の申告があり、条例第149条の2の規定により承認した場合は、入湯税特別徴収義務者台帳(様式第41号)に登録する。

(特別徴収義務者の指定等)

第40条 条例第149条の2に規定する入湯税に係る特別徴収義務者の指定は、特別徴収義務者指定通知(様式第42号)によるものとし、条例第149条の3第1項の規定により入湯税特別徴収義務者証(様式第43号)を交付するものとする。

(入湯税の徴収原簿)

第41条 条例第150条に規定する帳簿は、入湯税徴収原簿(様式第44号)によるものとする。

第7章 雑則

(委任)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の村税から適用する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村税条例施行規則の規定は、平成22年度分から適用する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村税条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年規則第4―2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

寄附金の区分

法人等の所在地

控除対象寄附金

条例第34条の7第1項第2号に掲げる寄附金

嬬恋村

独立行政法人種苗管理センター嬬恋農場に対する寄附金

条例第34条の7第1項第7号に掲げる寄附金

嬬恋村

社会福祉法人嬬恋村社会福祉協議会に対する寄附金

社会福祉法人のどかに対する寄附金

別表第2(第31条関係)

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

専ら身体障害者本人が運転する場合

専ら身体障害者の通学、通院、通所又は生業のために、当該身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

1級から4級までの各級

同左

聴覚障害

2級及び3級

同左

平衡機能障害

3級

同左

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

同左

下肢不自由

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

同左

移動機能

1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

同左

腎臓機能障害

1級及び3級

同左

呼吸器機能障害

1級及び3級

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

同左

小腸機能障害

1級及び3級

同左

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

同左

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

同左

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

専ら戦傷病者本人が運転する場合

専ら戦傷病者の通学、通院、通所又は生業のために、当該戦傷病者と生計を一にする者又は身体障害者等のみで構成される世帯の戦傷病者を常時介護する者が運転する場合

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

同左

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

同左

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第3項症までの各項症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

特別項症から第4項症までの各項症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

同左

(3) 厚生労働大臣の定めによるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち重度の障害の程度に該当する障害を有するもの(以下この号において「重度知的障害者」という。)。ただし、当該重度知的障害者と生計を一にする者又は当該重度知的障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該重度知的障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するものであり、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定による自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)の交付を受けているもの(以下この号において「1級精神障害者」という。)。ただし、当該1級精神障害者と生計を一にする者又は当該1級精神障害者を常時介護する者が運転する軽自動車等にあっては、専ら当該1級精神障害者の通学、通院、通所又は生業のために運転する場合に限る。

様式 略

嬬恋村税条例施行規則

平成21年3月16日 規則第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月16日 規則第1号
平成21年11月16日 規則第25号
平成22年7月1日 規則第13号
平成23年12月7日 規則第10号
平成24年3月14日 規則第4号の2
平成25年3月26日 規則第7号
平成27年12月18日 規則第17号
平成28年3月7日 規則第1号
平成28年10月1日 規則第20号
令和3年3月24日 規則第14号
令和5年5月24日 規則第14号