○嬬恋村愛する嬬恋寄附条例施行規則

平成20年4月14日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村愛する嬬恋寄附条例(平成20年嬬恋村条例第7号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、基金の管理等に関し必要な事項を定める。

(寄附金の受入れ等)

第2条 寄附金を受け入れようとする場合は、寄附申込書(様式第1号)により受入れをするものとする。ただし、寄附申込書の提出が困難である場合には、寄附金の額及び寄附金の使途を確認できる方法により、寄附金を受け入れることができるものとする。

2 村長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 村長は、寄附者が氏名及び金額について公表を希望する場合は、広報誌及びホームページに掲載するものとする。

(寄附金処分審議委員会)

第3条 村長は、条例第10条に規定する基金の処分を行う場合及び寄附の受入れを拒否する場合等においては、寄附金処分審議委員会(以下この規則において「委員会」という。)を設置し、委員会の意見を徴した上で決定するものとする。

2 委員会の委員は、村長、副村長、教育長並びに課長及び局長とする。

3 委員長は、村長とする。

(寄附金台帳等の作成)

第4条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、条例第2条各号に掲げる事業別の寄附金受入台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 村長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(処分の公表)

第5条 村長は、条例第10条に規定する基金の処分を行った場合は、広報誌及びホームページに掲載し、公表するものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第12―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

画像

様式第2号 略

嬬恋村愛する嬬恋寄附条例施行規則

平成20年4月14日 規則第10号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年4月14日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第4号
平成26年4月22日 規則第2号
平成27年5月15日 規則第13号
平成28年10月1日 規則第21号
平成29年3月10日 規則第3号
平成29年8月17日 規則第12号の2
令和2年8月20日 規則第18号
令和3年10月18日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年6月21日 規則第17号