○嬬恋村愛する嬬恋寄附条例
平成20年3月13日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、嬬恋村に残る豊かな自然環境を次世代に引き継ぎ、都市と農山村の新たな協力関係を構築するため、村内外を問わず全国から寄附金を募り、それを財源に寄附者の嬬恋村への思いを具体化し、多様な人々の参加によって個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は、次のとおりとする。
(1) 都市と農山村の交流に関する事業
(2) 自然環境の保全と利用に関する事業
(3) 自然エネルギーの利用と地球温暖化防止に関する事業
(4) 観光資源の維持と発掘に関する事業
(5) スポーツ振興と健康増進に関する事業
(6) 有形・無形・民俗文化財、記念物等の保全及び活用に関する事業
(7) 教育環境の充実と芸術・文化の振興に関する事業
(8) 地域情報通信の拡充に関する事業
(9) ドローンの推進に関する事業
(10) その他目的達成のために村長が必要と認める事業
(設置)
第3条 前条に規定する事業に充てるため寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、嬬恋村愛する嬬恋基金(以下「基金」という。)を設置する。
(寄附金の指定等)
第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、村づくりの課題に応じて、村長が当該事業の指定を行うものとする。
(寄附者への配慮)
第5条 村長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。
(積立て)
第6条 基金として積み立てる額は、第4条第1項の規定により寄附された寄附金の額とする。
(管理)
第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第9条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第10条 村長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年7月1日から施行する。