○嬬恋村立幼稚園預かり保育実施運営要綱

平成19年9月28日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、嬬恋村立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の保育時間終了後、幼稚園に在籍している幼児(以下「園児」という。)を幼稚園で預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、園児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(実施園)

第2条 預かり保育は、嬬恋村立西部幼稚園及び東部幼稚園で行う。

(保育内容)

第3条 家庭的な雰囲気の中で、1人1人が自分の居場所を持ち、異年齢の友達などと和やかにゆったりと安心して過ごすとともに、併せて望ましい生活指導を行う。

(利用の種類)

第4条 預かり保育の種類は、次のとおりとする。

(1) 月利用 1か月を単位として預かり保育の申込みを行った場合

(2) 日利用 1日を単位として預かり保育の申込みを行った場合

(3) 時間利用 1時間を単位として預かり保育の申込みを行った場合

(対象園児)

第5条 預かり保育の対象となる園児は、実施園に在籍する園児で次の各号のいずれかに該当する園児とする。

(1) 保護者が介護及び疾病等により、園児が降園しても家庭内保育が困難となる園児

(2) その他保護者の労働、就学等の理由により、園長が預かり保育が必要であると認める園児

2 前項の場合であっても、園児が病気等で預かることができない場合は、園長の指示に従わなければならない。

(保育担当者)

第6条 預かり保育は、幼稚園の教諭及び補助者がこれに当たる。

(実施日及び時間)

第7条 預かり保育の実施日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 実施日 月曜日から金曜日までの登園日

(2) 時間 午後1時30分から午後4時30分までの間の保護者が希望する時間

(保育料)

第8条 保育料は、次のとおりとする。

(1) 月利用 月額6,000円

(2) 日利用 日額300円

(3) 時間利用 時間額100円

(おやつ代金)

第9条 おやつ代金は、午後4時30分まで預かる園児を対象とし、園で代金を徴収し、用意する。

月額1,200円

日額60円

(申込み及び承諾)

第10条 月利用の預かり保育を希望する保護者は、預かり保育月利用申込書(様式第1号)を利用しようとする月の初日の7日前までに園長に提出し、承認を受けなければならない。

2 園長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、預かり保育利用決定(却下)通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

3 日利用又は時間利用の預かり保育を希望する保護者は、利用しようとする前日までに預かり保育日(時間)利用申込書(様式第1号)を園長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、保護者の疾病等やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(利用の変更)

第11条 預かり保育を希望する保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育利用変更届(様式第3号)を園長に届け出なければならない。

(1) 預かり保育の利用を必要とする理由に変更を生じたとき。

(2) その他園長が定めるとき。

(利用の解除)

第12条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用を解除することができる。

(1) 第5条に規定する対象園児でなくなった場合

(2) 虚偽の申込みその他不正な手段により利用の承諾を受けたとき。

(3) 預かり保育料を期日内に納入しないとき。

(4) その他園長が、預かり保育の利用を継続することが困難であると認めたとき。

(費用負担)

第13条 預かり保育を利用する者は、預かり保育料及びおやつ代金を納入しなければならない。

2 預かり保育の月利用は、毎月、定められた期日までに納入しなければならない。

3 預かり保育の日利用又は時間利用は、別途定められた利用券を添え、申し込まなければならない。

(登降園)

第14条 登降園は、保護者の責任の下に行う。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、嬬恋村教育委員会教育長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

様式第2号及び様式第3号 略

嬬恋村立幼稚園預かり保育実施運営要綱

平成19年9月28日 教育委員会要綱第1号

(令和3年2月19日施行)