○嬬恋村教育委員会後援名義等使用承認事務取扱要綱

平成17年4月1日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村教育委員会(以下「委員会」という。)が、各種事業において後援、共催及び推薦名義(以下「後援名義等」という。)の使用を承認する基準及び手続について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に協働主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 推薦 映画、演劇、出版物等のうち教育的又は文化的に価値があり、推薦することをいう。

(後援名義等の承認基準)

第3条 委員会が後援する事業は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。ただし、承認条件を履行しなかったものについては、当分の間後援承認を行わないこととする。

(1) 国、地方公共団体、社会教育関係団体若しくは公益法人その他これらに類する団体又は委員会が特に認める団体及び個人(以下「団体等」という。)が、実施する事業であること。

(2) 事業内容が、教育、芸術、芸能、学術、文化又はスポーツの向上に寄与するもので、かつ、公益性がある事業であること。ただし、営利目的、政治活動又は宗教活動と認められる事業は除く。

(3) 委員会の教育行政の運営に関する基本方針等に反しない事業であること。

(4) 事業対象が、村民全体又は相当な範囲のものを対象とする事業であること。

(5) 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断される事業であること。

(6) 入場料その他これに類するものを徴収しないこと。ただし、当該事業の運営に係る必要最小限の経費で、かつ、適正な範囲の額である場合には、この限りでない。

(7) 開催場所、施設の公衆衛生、災害防止等について十分な安全管理等が講じられていること。

(8) 開催場所が、嬬恋村内又は近隣自治体で実施される事業であること。ただし、委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(9) 講習会等に当たっては、その講師が事業目的に適当な人であること。

(申請手続)

第4条 事業を行う団体等が当該事業の後援名義等を受けようとするときは、後援名義等使用申請書(様式第1号)により、事業開始の1か月前までに委員会に申請しなければならない。

(使用承認の条件)

第5条 委員会は、前条の申請に基づき後援名義等の使用を承認したときは、次の各号に掲げる条件を付し、後援名義等使用承認書(様式第2号)を当該申請者に交付しなければならない。

(1) 後援の内容は、名義使用、広報等掲載、村施設へのパンフレット配布及びポスターの掲示を範囲とし、村立幼稚園・小中学校への周知は、原則として行わない。

(2) 後援名義等使用期間は、原則として承認された日から当該事業終了までとし、2か月を限度とする。ただし、事業の内容等によっては、この限りでない。

(3) 後援名義等の使用については、申請された事業についてのみの承認とする。

(4) 広告、パンフレットその他印刷物を作成する場合は、事前に原稿等を提出し、承認を得ること。

(5) 後援・推薦した事業の実施に関し発生した事故等については、一切の責任を負わない。

(6) 事業の共催については、経費及び事務等の分担に係る協定書等を作成し、分担範囲を明確にするものとする。ただし、軽微なものは、省略することができる。

(承認事項の変更)

第6条 後援名義等使用の承認を受けた団体(以下「承認団体」という。)が、承認事業の内容を変更する場合には、速やかに変更申請を委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請に基づき変更を承認したときには、変更承諾書を当該申請者に交付しなければならない。

(承認取消)

第7条 委員会は、承認団体が次の各号のいずれかに該当したときは、承認を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により事業の後援名義等の承認を受けたとき。

(2) 後援名義等の使用の承認を辞退したとき。

(3) この要綱に違反したとき。

(4) 名義を他人に譲渡したとき。

(5) 承認事項に変更が生じ、承認されなかったとき。

(実績報告)

第8条 承認団体は、当該事業を終了したときは、速やかに実績報告書を委員会に提出しなければならない。

(承認の報告)

第9条 後援名義等の使用の承認は、委員会事務局長の合議を経て教育長が決定し、その結果を委員会に報告しなければならない。

2 前項にかかわらず、教育長が特に必要と認めたときは、委員会に承認の是非を諮ることができるものとする。

(事務処理)

第10条 この要綱に関する事務は、申請された事業内容の関連が最も関係の深い係が行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

画像

様式第2号 略

嬬恋村教育委員会後援名義等使用承認事務取扱要綱

平成17年4月1日 教育委員会要綱第1号

(平成17年4月1日施行)