○嬬恋村長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成19年6月14日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年嬬恋村条例第14号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 事務機器及び通信機器の借入れに係る契約

(2) ソフトウエアの借入れに係る契約

(3) 車両の借入れに係る契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次のとおりとする。

(1) リース等長期契約に係る保守業務、運用業務等の委託に関する契約

(2) 建物清掃業務の委託に関する契約

(3) 建物設備管理業務の委託に関する契約

(4) 運送業務の委託に関する契約

(5) 給食業務の委託に関する契約

(6) 専門性のある情報処理業務の委託に関する契約

(7) 専門性のある医療業務の点検等の委託に関する契約

(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に認めるもの

(契約の期間)

第3条 条例第3条に規定する規則で定める期間は、5年以内とする。ただし、村長が特に認める場合には、この限りでない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この条例は、平成20年3月10日から施行する。

嬬恋村長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成19年6月14日 規則第7号

(平成20年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年6月14日 規則第7号
平成20年3月4日 規則第5号