○嬬恋村公金管理及び運用基準
平成19年11月9日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、嬬恋村が保有し、及び保管する公金(以下「公金」という。)の管理及び運用に関し必要な事項を定めることにより、安全性、確実性及び流動性並びに効率性を考慮した公金の管理及び運用を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「公金」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 歳計現金及び歳入歳出外現金(以下「歳計現金等」という。)
(2) 基金に属する現金(以下「基金」という。)
(3) 公営企業会計に属する資金(以下「企業会計資金」という。)
(4) 一時借入金
(2) 前条第3号に掲げる公金 当該企業会計の管理者又は会計管理者
(公金の管理及び運用の原則)
第4条 公金運用者は公金の管理及び運用に当たって、次に掲げるとおり、安全性、確実性及び流動性並びに効率性を確保することを原則とする。ただし、歳計現金等にあっては、安全性及び確実性並びに流動性を効率性に優先して確保するとともに、経常的な支払い等に支障を来たすことのないよう十分留意するものとする。
(1) 安全性及び確実性 資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品により保管し、運用するとともに、預金については金融機関の経営の健全性に留意する。
(2) 流動性の確保 支払い等に支障を来たさないために必要な資金を確保するとともに、資金の流動性を常に確保する。
(3) 効率性の確保 安全性及び流動性を十分確保したうえで、運用収益の最大化を図るとともに、効率的な資金調達に努める。
(資金管理計画等の策定)
第5条 公金運用者は、公金の適正な管理及び運用を図るため、毎月歳計現金等収支計画を作成し、また毎年度資金管理計画を策定するものとする。
2 公金運用者は、歳計現金等の収支見通し若しくは基金の積立、取崩又は市場金利などに大きな変動があった場合は、必要に応じて資金管理計画を見直すものとする。
(公金の管理)
第6条 公金の管理は、原則として指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の決済用普通預金又は普通預金で管理する。
(公金の運用)
第7条 公金の運用は、次に掲げる預金又は金融商品により行うものとするが、運用に当たっては運用先を分散するように努める。
(1) 普通預金
(2) 通知預金
(3) 定期預金
(4) 譲渡性預金
(5) 国債
(6) 政府保証債
(7) 地方債
(8) 地方公共団体金融機構債
2 歳計現金等の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 短期運用(1年以下の運用) 資金余剰となることが見込まれる場合には、預金又は債券により運用するものとする。
(2) 中長期運用(1年を超える運用) 公営住宅敷金等の長期の保管が見込めるものについては、資金管理計画の範囲以内で、債券により中長期の運用を行うことができる。
3 基金の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 短期運用(1年以下の運用) 短期運用は、資金管理計画の範囲以内で、預金又は債券により運用するものとする。
(2) 中長期運用(1年を超える運用) 中長期運用は、資金管理計画の範囲内で、かつ将来の基金残高予想で支障のない場合においてすることとし、債券により運用するものとする。
4 企業会計資金の運用は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 短期運用(1年以下の運用) 資金余剰となることが見込まれる場合には、預金又は債券により運用するものとする。
(2) 中長期運用(1年を超える運用) 中長期運用は、資金管理計画の範囲内で、債券により運用するものとする。
5 一時借入金の運用は、本条第2項歳計現金等の例による。
6 歳計現金等、企業会計資金においては、各会計の収支状況を把握し、それぞれの資金を融通することによって、嬬恋村全体の借入金残高の縮減を図る。
(預金先金融機関等の選定)
第8条 公金運用者は、公金を預金する金融機関及び運用先機関(以下「預金先金融機関等」という。)の選定に当たっては、次の各号の選定基準に基づき、健全性の高い金融機関の選定を行うものとする。
(1) 預金先金融機関等の決算が公表されたときは、健全性・収益性の指標数値を調査し、その数値等が別表第1の基準であること。
(2) 別表第2の格付機関による格付が公表されている金融機関にあっては、投資的確等級であること。
(3) 日本証券業協会に加盟し、県内に支店等を有する証券会社
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する金融機関は除外する。
(1) 嬬恋村の経営状況の調査等の協力に積極的でないこと。
(2) 嬬恋村への金融情報の提供等に積極的でないこと。
(資金不足時の調達)
第9条 公金運用者は、公金の運用等に伴い、一時的に支払い資金に不足が生じる場合は、一時借入金又は基金の繰替運用を活用し、資金を調達するものとする。
(経営状況の監視及び公金の保護)
第10条 公金運用者は、預金先金融機関等の経営状況について把握するため情報収集に努めなければならない。収集した情報を分析検討した結果、公金運用のリスクが懸念される運用期間中の預金先金融機関等については、預金及び運用金額等の取引内容の見直しを行うものとする。また、運用期間外に次のいずれかに該当した場合は、新規の運用を見合わせるものとする。
(1) 第8条第1項の選定基準を充足しなくなったとき。
(2) 監督官庁から行政処分等を受けたとき。
2 公金管理者は、公金の保護を図るために次の各号の方策を採るものとする。
(2) 預金先金融機関等の破綻時には、借入債務との相殺を図る。
(管理状況及び運用結果の報告)
第11条 公金運用者は、毎年度終了後、村長に公金の管理状況及び運用結果を報告するものとする。
(訓令の見直し)
第12条 この訓令は、経済、金融情勢に変化の生じたとき、その他必要を認めた場合には適宜見直しを行うこととする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条、第10条関係)
健全性 | 金融機関等 | ・自己資本比率 | ・国内基準適用金融機関等 4%以上 ・国際統一基準適用金融機関等 8%以上 |
・不良債権比率 ・剰余金比率 | ・左欄に掲げる指標値が、同一業態の平均値に比べて、著しく劣っていないこと。また左欄に掲げる指標値が、当該金融機関の過去3年間の決算値の比較において、前年より著しく悪化していないこと。 | ||
証券会社 | ・剰余金比率 | ||
・自己資本規制比率 | ・証券会社 140%以上 | ||
収益性 | 金融機関等 | ・株主資本利益率 ・業務純益 ・利鞘 ・その他、業態に応じ必要な指標 | ・左欄に掲げる指標値が、同一業態の平均値に比べて、著しく劣っていないこと。また左欄に掲げる指標値が、当該金融機関の過去3年間の決算値の比較において、前年より著しく悪化していないこと。 |
証券会社 | ・株主資本利益率 ・経常利益 ・経常利益率 |
別表第2(第8条関係)
区分 | 投資的確性 | 格付投資情報センター(R&I) | 日本格付研究所(JCR) | ムーディーズ・ジャパン | スタンダード・アンド・プアーズ(S&P) | 安全性 |
第1位 | 投資的確 | AAA | AAA | AAA | AAA | 最も確実性が高い |
第2位 | AA | AA | AA | AA | 確実性はかなり高い | |
第3位 | A | A | A | A | 確実性が高い | |
第4位 | BBB | BBB | Baa | BBB | 確実性平均 | |
第5位 | 投資不的確 | BB | BB | Bb | BB | 当面問題ないが、将来不安 |
第6位 | B | B | B | B | 確実性に問題あり | |
第7位 | CCC | CCC | Caa | C | 債務不履行の可能性あり | |
第8位 | CC | CC | Ca | CC | 債務不履行の可能性が大きい | |
第9位 | C | C | C | C | 債務不履行の可能性がかなり大きい | |
第10位 |
| D |
| D | 債務不履行になっている | |
付加記号 |
| +は上位に近い -は下位に近い | +は上位に近い -は下位に近い | +は上位に近い -は下位に近い | +は上位に近い -は下位に近い |
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