○嬬恋村日中一時支援事業給付費の支給に関する規則
平成18年12月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、嬬恋村(以下「村」いう。)が行う日中一時支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「日中一時支援事業」とは、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の宿泊を伴わない日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護をしている家族の一時的な負担軽減を図ることを目的として行う事業をいう。
3 この規則において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち18歳以上である者をいう。
4 この規則において「障害児」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児及び精神障害児のうち18歳未満である者をいう。
5 この規則において「保護者」とは、児童福祉法第6条に規定する保護者をいう。
6 この規則において「指定障害者支援施設等」とは、法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設その他村長が別に定めるものをいう。
(支給対象者)
第3条 日中一時支援事業給付費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、日中において監護する者がいない等のため、日中一時支援が必要と認められる障害者又は障害児の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第21条第1項の規定による障害支援区分1以上の村に居住している身体障害者又は身体障害児の保護者
(2) 法第21条第1項の規定による障害支援区分1以上の村に居住している知的障害者又は知的障害児の保護者
(3) 法第21条第1項の規定による障害支援区分1以上の村に居住している精神障害者又は18歳未満の精神障害児の保護者
(4) 障害者等であって村長が必要と認めた者
(支給の調整)
第4条 日中一時支援事業給付費は、当該障害の状態につき、法の規定による介護給付その他の法令又は制度等により日中一時支援事業給付費に相当するものが行われたときは、その限度において行わない。
2 日中一時支援事業を利用している時間は、法の規定による介護給付等その他の障害福祉サービスを利用できない。
(利用決定)
第5条 日中一時支援事業給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、村長に申請し、日中一時支援事業給付費を支給する旨の決定(以下「利用決定」という。)を受けなければならない。
2 村長は、前項の利用決定を行ったときは、日中一時支援事業利用(変更)決定書及び日中一時支援事業利用者証(以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
3 前項の利用者証には、有効期間を付するものとする。
(利用決定の変更)
第6条 前条第2項の規定により利用者証の交付を受けた者(以下「利用資格者」という。)は、現に受けている利用決定に係る日中一時支援サービスの支給量等を変更する必要があるときは、村長に対し、当該利用決定の変更を申請することができる。
2 村長は、前項の申請又は職権により当該利用資格者につき必要があると認めるときは、利用決定の変更を行うことができる。この場合において、村長は、当該変更利用決定に係る利用資格者に利用者証の提出を求めるものとする。
3 村長は、前項の利用決定の変更を行った場合には、日中一時支援事業利用(変更)決定書を交付するとともに、利用者証に当該変更利用決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
(利用決定の取消し)
第7条 村長は、次に掲げる場合には、当該利用決定を取り消すことができる。
(1) 利用決定に係る障害者等が、日中一時支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 利用資格者が、利用決定の有効期間内に村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
2 村長は、前項の規定により利用決定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る利用資格者に対し利用者証の返還を求めるものとする。
(有効期間の更新)
第8条 村長は、第5条第3項の有効期間が満了する利用資格者について支給を受ける資格があると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有効期間が満了する場合にあっても、また同様とする。
2 村長は、前項の規定により有効期間の更新を行ったときは、新たな利用者証を交付するものとする。
(日中一時支援事業給付費)
第10条 村長は、利用資格者が指定障害者支援施設等から日中一時支援サービスを受けたときは、当該利用資格者に対し、当該日中一時支援サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要した費用その他日常生活に要した費用又は利用者に負担させることが適当と認められる費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、日中一時支援事業給付費を支給する。
2 日中一時支援事業給付費の額は、別に定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額とする。
4 利用資格者が指定障害者支援施設等から日中一時支援サービスを受けたとき、村長は、当該利用資格者が当該指定障害者支援施設等に支払うべき当該日中一時支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、当該利用資格者に代わり、当該指定障害者支援施設等に支払うことができる。
5 前項の規定による支払があったときは、利用資格者に対し日中一時支援事業給付費の支給があったものとみなす。
6 村長は、指定障害者支援施設等から日中一時支援事業給付費の請求があったときは、その内容を審査の上、支払うものとする。
(特例日中一時支援事業給付費)
第11条 村長は、支給対象者が、申請をした日から当該利用決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により日中一時支援サービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該日中一時支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例日中一時支援事業給付費を支給することができる。
2 特例日中一時支援事業給付費は、現に日中一時支援サービスに要した費用(特定費用を除く。)につき、別に定める基準により算定した費用の額の100分の90に相当する額を基準として村長が定めるものとする。
(届出の義務)
第12条 利用資格者は、次に掲げる事項に該当したときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 支給対象者でなくなったとき。
(2) 第5条第1項の規定による申請の内容に変更があったとき。
2 前項の規定による届出には、利用者証を添付しなければならない。
(日中一時支援事業給付費等の返還)
第13条 村長は、偽りその他不正の行為により日中一時支援事業給付費及び特例日中一時支援事業給付費の支給を受けた者に対し、既に支給した日中一時支援事業給付費及び特例日中一時支援事業給付費の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第14条 日中一時支援事業給付費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。