○嬬恋村移動支援事業の実施に関する規則
平成18年12月25日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき嬬恋村(以下「村」という。)が行う移動支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 移動支援事業の実施主体は、村とし、事業の一部(サービス実施の決定及び費用負担区分の決定を除く。)を、法第36条第1項の規定による法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者その他村長が適当と認めた法人等(以下「事業者等」という。)に委託するものとし、委託に当たっては、別に定める移動支援事業委託契約書により移動支援事業に関する委託契約を締結するものとする。
(利用対象者)
第3条 移動支援事業の対象となる者(以下「サービス対象者」という。)は、村に居住又は法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、当初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が村内である者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 屋外での活動に著しい制限のある視覚障害者及び視覚障害児
(2) 全身性障害者及び全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)。ただし、重度訪問介護サービスの提供を受けている者を除く。
(3) 知的障害者及び知的障害児又は精神障害者で村長が移動の支援が必要と認めた者。ただし、行動援護サービスの提供を受けている者を除く。
(4) その他障害者等であって、村長が外出時に移動の支援が必要と認めた者
(サービスを提供する者)
第4条 サービスを提供する者は、委託を受けた事業者等が運営する指定障害福祉サービス事業所等に勤務する従業者であって、介護福祉士若しくは居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者若しくは介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者又はこれらに準じる者として村長が認めた者に受託業務を行わせるものとする。
(事業の内容)
第5条 村長は、サービス対象者に対し次の各号に掲げる内容で事業を行う。
(1) 移動支援事業の時間は、30分を1単位とする。ただし、法第22条第7項に定められているサービスの支給量と合算して、別に定めた支給基準をおおむね上回らない量とする。
(2) 委託を受けた事業者等が行う移動支援の内容は、次のとおりとする。
ア 余暇活動、社会参加のための外出支援
イ 社会生活上不可欠な外出支援
(3) 移動支援事業は、常に障害者等1人に対してサービス提供者1人以上でサービスを提供する。
(4) サービス提供者が法人所有車等を運転する場合の移動時間は、本事業の報酬算定の対象外とする(村長が、運転手以外の介護者の同乗を依頼した場合を除く。)。
(事業の実施)
第6条 移動支援を受けようとする障害者等は、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証又は村長が必要と認める書類を提示又は添付し、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。なお、緊急を要すると村長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。
2 村長は、申請があった場合は、その必要性を検討し、できる限り速やかに当該障害者等(以下「サービス受給者」という。)のサービス提供の要否を決定するものとする。
3 村長は、サービス受給者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用決定時間(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)、利用期間、利用者負担額、サービスに要する費用の額の算定に用いる単価、2人介護の必要性の有無等を決定するものとする。
5 村長は、サービス受給者について、利用決定を行った日から原則1年ごとに便宜の供与の継続の要否及び支給量について見直しを行うものとする。ただし、サービス受給者から移動支援事業変更申請書(様式第4号)が提出され、村長が必要と認めるときは、この期間又はサービス量を変更することができるものとする。
6 サービス受給者は、受給者証に記載されている事項の内容に変更があったとき又はサービス利用受給者でなくなったときには、受給者証を添付して、移動支援サービス受給資格者変更・喪失届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
7 サービス受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、移動支援サービス受給者証再交付申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 サービス受給者は、別表に定める額のうち利用に要した費用の合計額の100分の10に相当する額(1円未満は、切り上げる。)を事業に要する経費の一部として直接委託を受けた事業者等に支払うものとする。ただし、移動に伴う交通費等の諸経費については、当該実費を負担しなければならない。
3 村長は、偽りその他の不正の行為により移動支援サービスを受けた者に対し、既に支払われた移動支援サービス委託料の全部又は一部を移動支援事業委託料返還同意書(様式第7号)により返還させることができる。
(委託料の請求及び支払)
第8条 村長は、委託を受けた事業者等に対して、次の各号により委託料を支弁するものとする。
(1) 支払は、毎月払いとする。
(3) 村長は、委託料の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の月末までに支払うものとする。
2 村長が必要と認めたときは、委託した経費の経理の状況等について調査を行うことができる。
(関係機関との連携等)
第9条 村長は、事業の実施に当たって、保健福祉事務所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業を委託している事業者等との連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。
(委任)
第10条 この規則に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し平成25年1月1日から適用する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
移動支援事業基準額
区分 | 30分 | 1時間 | 1.5時間 | 以降30分ごと |
身体介護を伴う | 2,540円 | 4,020円 | 5,840円 | 830円 |
身体介護を伴わない | 1,050円 | 1,970円 | 2,760円 | 700円 |
注1 日中時間帯以外の加算の算定
午後6時から午後10時未満 25%に相当する額(1円未満切捨て)
午後10時から午前6時未満 50%に相当する額(1円未満切捨て)
午前6時から午前8時まで 25%に相当する額(1円未満切捨て)
税額等による階層区分 | 利用者負担上限月額 | 備考 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第4号の適用を受ける場合) | 0円 | 利用者負担額については、利用者負担上限月額を超える負担は求めないこととし、利用者負担上限月額を超えた額については、村が負担するものとする。 |
B | 当該年度分の市町村民税非課税世帯(令第17条第4号の適用を受ける場合) | 0円 | |
C―1 (障害児) | 当該年度分の市町村民税課税者世帯(令第17条第3号の適用を受ける場合) | 4,600円 | |
C―2 (障害者) | 当該年度分の市町村民税課税者世帯(令第17条第2号ロの適用を受ける場合) | 9,300円 | |
D | 当該年度分の市町村民税課税者世帯(令第17条第1号の適用を受ける場合) | 37,200円 |
注2 上表における世帯の範囲は、給付費等を受ける者が18歳以上の場合は、当該障害者及びその配偶者とする。
様式 略