○嬬恋村職員等の公益通報に関する要綱
平成18年4月1日
告示第27―3号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員等が知り得た行政運営上の違法な行為等に関して行われる通報について、必要な事項を定めることにより、違法な事態を防止し、又は損失を最小限に抑え、公正な職務の遂行を確保するとともに、公務に対する村民の信頼を確保し、公正かつ民主的な村政の運営に資することを目的とする。
(1) 職員等 一般職の職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤職員並びに村長、副村長並びに村から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理の業務に従事している者をいう。
(2) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の他の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)違反又はこれに至るおそれのある事案
(2) 村民の生命、健康に重大な損害を与えるおそれのある事案
(3) その他村民全体の利益等公益に反するおそれのある事案
2 公益通報は、通報者の氏名及び次の各号を記載し、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)で行わなければならない。ただし、氏名を記載しなかったことにつきやむを得ない事情があると公益通報委員会が認めるときは、この限りでない。
(1) 前項各号に規定する事案(以下「事案」という。)の発生した時期
(2) 事案の発生した場所
(3) 事案に関与した職員等及び事業者の氏名又は名称(事業者の場合は、関与した職員の肩書も含む。)
(4) 事案の内容又は経過
3 公益通報は、村の行政運営の適正化に資するために行うものであり、誹謗、中傷、私利私欲等の不正な意図又は私憤、敵意等個人的な感情によって利用をしてはならない。
(公益通報委員会の設置)
第5条 職員等からの公益通報を処理するため、公益通報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副村長、教育長及び総務課長をもって構成する。
3 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
4 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
5 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
6 委員に係る公益通報については、当該委員は、次条第2項の場合を除き、会議に参加することができない。
(委員会の職務)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、村長が指定する職員(以下「調査員」という。)に調査をさせることができる。
2 委員会は、前項の調査のほか、必要があると認めるときは、公益通報に係る事案の決定に関し権限を有する者及び公益通報に係る職員等を監督する責務を負う者(以下「管理者等」という。)並びに公益通報に係る当該職員等から事情を聴くことができる。
3 委員会は、公益通報の内容に関し、違法若しくは違法性の高い行為があると認めた理由又はそれらの行為がないと認めた理由を明らかにして、審議内容を村長に通知する。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(調査員の調査)
第7条 調査員は、次に掲げるところにより調査を行い、その結果を委員会に報告しなければならない。
(1) 管理者等に説明を求め、及びその管理する関係書類等を閲覧し、又はその提出を求めること。
(2) 管理者等に事情の聴取又は実態調査についての協力を求めること。
2 委員会は、公益通報を行った職員等から請求があった場合には、当該職員等に対し、当該公益通報に係る調査結果を通知するものとする。
(公益通報に係る措置)
第8条 村長は、第6条第3項の規定による委員会の通知を受けたときは、事案に応じて情報の内容を精査した上で、情報の一部又は全部を公表するとともに、必要に応じて告訴又は告発をするほか、再発防止のために必要な措置を取らなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 村長は、公益通報の件数、主な内容等について、毎年度公表しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 公益通報をした職員等(以下「通報者」という。)に関する情報は、非公開とするとともに、通報者は、通報したことにより人事、給与その他の職員等の勤務条件の取扱いについていかなる不利益も受けない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第15―2号)抄
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。