○嬬恋村福祉基金条例

平成18年3月10日

条例第18号

(設置)

第1条 本村の福祉事業の推進を図るため、村費及び寄附者から得た金員をもって、嬬恋村福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 前条の目的をもって寄附をした者があるとき又は必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上の必要があると認めるときには、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。

(1) 嬬恋村生活困窮者援護条例(昭和38年嬬恋村条例第40号)

(2) 嬬恋村高額療養費貸付資金基金条例(昭和55年嬬恋村条例第22号)

(3) 嬬恋村地域福祉基金条例(平成3年嬬恋村条例第18号)

(4) 嬬恋村介護保険融資基金条例(平成13年嬬恋村条例第18号)

3 この条例施行日前の前項各号に掲げる条例に基づき積み立てられていた積立金に属する現金は、この条例に基づく基金に繰り入れるものとする。

嬬恋村福祉基金条例

平成18年3月10日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月10日 条例第18号