○嬬恋村管理職手当の額の特例に関する規則

平成18年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村職員の給与の支給に関する規則(昭和51年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)に基づく管理職手当の月額の特例を規定するものとする。

(特例)

第2条 管理職手当の月額は、規則第21条第1項の規定にかかわらず、同条の規定による管理職手当の額からその100分の30(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

嬬恋村管理職手当の額の特例に関する規則

平成18年3月31日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第9号
平成20年3月4日 規則第2号
平成22年4月1日 規則第7号
平成24年3月12日 規則第2号
平成25年3月5日 規則第2号