○嬬恋村開発事業等及び建築物の制限に関する指導要綱
平成16年11月11日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嬬恋村開発事業等の適正化に関する条例(平成3年嬬恋村条例第11号。以下「開発条例」という。)及び嬬恋村における建築物の制限に関する条例(平成5年嬬恋村条例第16号。以下「建築条例」という。)の適用を受ける行為について必要な基準を定めるものとする。
(開発事業計画等の付議)
第2条 開発条例第7条第1項による開発事業計画又は建築条例第5条第2項で審議会の同意を得なければならない事項については、第7条に規定する嬬恋村土地利用対策委員会(以下「委員会」という。)に付議するものとする。
(近隣同意に関する事項)
第3条 次の場合は、には、近隣の同意を必要とする。
(1) 周辺の土地利用から異種の場合、ただし、太陽光発電設備の設置については、その規模が発電出力50キロワット以上のもの
(2) 樹木の高さを超える建築物の場合
(3) 電波、日照権等の利害関係者がある場合
(4) 日量3立方メートルを超える井戸掘削及び湧水採取の場合
(5) その他村長が特に必要とする場合
2 近隣同意の範囲は、次のとおりとする。
(1) 隣接地(隣接地が道路及び河川等の場合はこれらの隣接地)
(2) 建築物の壁面から水平距離で高さの2倍以内の範囲
(3) 井戸掘削の場合には、半径300メートル以内の井戸所有者
(4) 日量100立方メートルを超える採水の場合には、半径500メートル以内の既設井戸、湧水などの所有者及び温泉源泉者
(5) 利害関係者
(6) その他村長が特に必要とする者
(開発道路の取扱い)
第4条 開発によって生じた進入道路及び幹線道路は、公衆用道路として分筆し、原則として村へ無償で提供するものとする。ただし、開発協議の中で調整することができる。
(建築物等に関する事項)
第5条 環境保全地域内の建築物等の指針は、次のとおりとする。
(1) 屋根の形状は、勾配屋根(切妻、片屋根、寄棟等)とし、陸屋根は、原則として使用しないものとする。
(2) 建築物の外観(屋根、壁)は、派手な原色等は避けるものとする。
(3) 別荘、居宅住宅は、敷地境界から建築物の外壁の後退距離がおおむね3メートル以上とすること。
(4) ホテル、旅館、ペンション、リゾートマンション等の建築物は、敷地境界から建築物の外壁の後退距離がおおむね建築物の高さの5割以上とすること。
(5) ホテル、旅館、ペンション、リゾートマンション等の土地利用において、建物敷地、道路及び駐車場敷地、レクリエーション敷地は、それぞれ2割以下とすること。
(6) 木造の集合別荘及びリゾートマンション等の建築にあっては、敷地面積を分譲戸数で除した面積が、おおむね200平方メートル以上とすること。
(建築物、工作物の高さ及び景観への調和)
第6条 開発条例の適用を受ける建築物、工作物等の高さ及び外観は、次の各号に掲げるとおりとし、当該各号に定めることに対して委員会が同意(開発条例第7条第3項に規定する行為は、審議会の承認)し、村長が認めたものでなければならないに限る。ただし、法令や条例等でこの基準以下の高さの制限がある場合は、その規制に従う。
(1) 建築物の高さは、20メートル以下とする。ただし、嬬恋村景観計画に示す景観形成重点地区の「別荘地地区」においては、別荘、居宅住宅の高さは10メートル以下とする。
(3) 電気通信事業者が行う公益性の高い事業で、主要道路(国道、県道、村道、有料道路)の路肩からの距離(以下「道路後退距離」という。)が20メートル以上離れた位置での高さを30メートル以下とする。ただし、景観への影響が軽微であると委員会の同意を得て、特に村長が認めた場合のみ道路後退距離の適用は、除外する。
(4) 防災対策等の施設や既存運動施設の防球ネットなど、安全確保のために必要な工作物
(5) 建築物、工作物の外観は、派手な原色を避け、周囲の自然景観に調和するものとする。
(土地利用対策委員会)
第7条 開発事業等の計画の審査を行うため、嬬恋村土地利用対策委員会を次のとおり組織し、開発事業等について審査を行う。
(1) 委員は、副村長、教育長及び課長等の職にある者とする。
(2) 委員長は、副村長とする。
(3) 委員会は、委員長が招集し、委員本人が出席できない場合は、委員の指名するものが代理出席する。
(4) 開発条例第7条第3項に該当しない案件で委員長が認めたものは、持ち回りの意見集約とすることができる。
附則
1 この要綱は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成19年告示第15―2号)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、改正前の第7条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成24年告示第2号)
1 この告示は、平成24年2月1日から施行する。
2 この告示による改正後の開発事業等及び建築物の制限に関する指導要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開発条例第7条第1項に規定する開発事業計画(以下単に「事業計画」という。)が村長に提出される開発事業等について適用し、施行日前に事業計画が村長に提出されている開発事業等については、なお従前の例による。
附則(平成27年告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第63号)
1 この告示は公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現に工事を着工している開発事業等については、なお従前の例による。