○嬬恋村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月15日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年6月末までに、村長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 職員の競争試験及び選考の状況

(12) その他村長が必要と認める事項

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年6月末までに、村長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期)

第6条 村長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 村公報に掲載する方法

(2) 嬬恋村公告式条例(昭和31年嬬恋村条例第6号)第2条第2項の規定による掲示場に掲示する方法

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2号の規定の適用については、同号に規定する不利益処分に関する審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行前にされた不利益処分に関する不服申立てを含むものとする。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

嬬恋村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年9月15日 条例第29号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年9月15日 条例第29号
平成28年3月7日 条例第5号
令和2年9月7日 条例第17号