○嬬恋村簡易水道事業給水条例

平成10年3月17日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第32条)

第5章 管理(第33条―第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)

第7章 補則(第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、嬬恋村簡易水道の給水について料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 簡易水道の給水区域は、別表第1の区域とする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 一般用 一般家庭、官公署、病院、工場、事業場、農林業並びに次号及び第4号に属さないその他のものにおいて使用するものをいう。

(3) 営業用 料理飲食店、劇場、娯楽場等営業に使用するものをいう。

(4) 浴場営業用 一般公衆浴場に使用するものをいう。

(5) 定例日 料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2か所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 消火栓 公設として防火の用に供するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村において費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするための必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認めたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が施行する給水工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、村長が別に定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置の工事を申し込むものは、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の使用者の同意がなくても、当該工事を施行できる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害が生じることがあっても村は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要あると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(代理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理者を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、村のメーター(以下「メーター」という。)により計量する。

2 メーターは、給水装置に位置し、その位置は、村長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを忘失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に使用するとき。

2 水道使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 村長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に報告する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、別表第2及び別表第3で定める基本料金及び使用料金の合計額に消費税率等を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 前項の料金は、村長が必要と認めるときは、減額又は免除することができる。

(メーター使用料)

第24条 メーター使用料は、別表第4に定める金額に消費税率等を乗じて得た額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とし、水道料金と同時に徴収する。

2 前項に定めのないものについては、器種、口径により時価により算出する。

(加入金)

第25条 給水区域において、新たに給水を受けようとする者は、別表第5に定める加入金の額に消費税率等を乗じて得た額を加えた額を納入しなければならない。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ村長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使うとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が基本水量の2分の1までのときは、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として認定した額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その日数の多い料率を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用するものは、水道の使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに清算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、口座振替又は納入通知書による納付の方法により徴収する。ただし、村長が必要あると認めたときは、この限りでない。

(手数料)

第31条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき 1件につき1,000円

(2) 第7条第2項の検査をするとき 1件につき1,000円

(料金等の軽減又は免除)

第32条 村長は、公益上その他特別の理由があるときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用の軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 村長は、給水装置の構造及び材料が水道施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第31条の手数料を指定期間内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第27条の使用水量の計算又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなく、第16条第2項のメーターの改造、第27条の使用水量の計量、第35条の給水の停止を拒み、又は妨げたもの

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 村長は、詐欺その他不正の行為によって第23条の料金又は第31条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第39条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう務めなければならない。

第7章 補則

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年条例第55号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第51号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1及び別表第2の改正規定 公布の日

(2) 別表第3の改正規定 平成19年4月1日

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村簡易水道事業給水条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村簡易水道事業給水条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

簡易水道の給水区域

水道名

給水区域

大笹簡易水道

嬬恋村大字大笹字新田、本村、芝原、裏町、下南木、登城、上ノ原、根津道、三本松、ボタメキ、加鹿沢、三子沢、大平の一部、網張

今井 〃

〃 今井字本村、半出来、草沢、滝ノ上

大前 〃

〃 大前字上大前、神前、北村、鹿ノ子、下川原高岩の一部、大笹字吹上

上ノ貝 〃

〃 干俣字上ノ貝

三原 〃

〃 三原字上ノ山、岩井堂、馬場、赤羽根、天神南、上河原、中河原、下屋、反り及び大字鎌原字笹平

田代 〃

〃 田代字新鹿沢、猪ガ原、舟窪、上ノ原、村内河原、滝の上、滝の二段、田代尻、ブス水

干俣 〃

〃 干俣字前田、本村

仙之入 〃

〃 今井字仙之入

中原・山梨 〃

〃 大笹地内、中原、山梨

西窪 〃

〃 西窪字東平、上河原、下河原、多小路、万座川

長井 〃

〃 大笹字神明、長井

砂井 〃

〃 大笹字砂井、向七、田麦平

門貝 〃

〃 門貝字西平、東平

古永井 〃

〃 田代字古永井地内一円

北山小水道

〃 大笹字北山地内

万座簡易水道

〃 干俣字熊四郎山万座地内

仁田沢 〃

〃 干俣字仁田沢

袋倉 〃

〃 袋倉字上袋倉、下袋倉、上ノ原

大平 〃

〃 大笹字大平

石津 〃

〃 今井字石津

バラギ小水道

〃 干俣字熊四郎山国有林100林班

別表第2(第23条関係)

水道料金

用途別

簡水名

一般家庭用

基本料金

(1か月につき)

使用料金

(1m3当たり)

水量

料金

門貝簡易水道

10m3

300円

 

万座簡易水道

口径13mm以下 2,000円

口径25mm以下 18,300円

口径50mm以下 36,000円

口径70mm以下 158,000円

口径80mm以下 175,000円

60円

別表第3(第23条関係)

水道料金

区分

一般用

営業用・浴場営業用

基本料金

(1か月につき)

使用料金

(1m3当たり)

基本料金

(1か月につき)

使用料金

(1m3当たり)

水量

料金

田代簡易水道

10m3まで

550円

10m3を超えるもの

61円

1,430円

20m3まで

83円

中原・山梨 〃

20m3を超え50m3まで

105円

西窪 〃

50m3を超え200m3まで

127円

北山小水道

200m3を超えるもの

132円

仁田沢簡易水道

袋倉 〃

大平 〃

石津 〃

バラギ小水道

干俣簡易水道

大前 〃

古永井 〃

大笹 〃

上ノ貝 〃

砂井 〃

今井 〃

仙之入 〃

長井 〃

三原 〃

別表第4(第24条関係)

メーター使用料(1か月につき)

口径別

直読式

遠隔式

13mm

90円

300円

20mm

150円

340円

25mm

160円

370円

30mm

230円

500円

40mm

270円

570円

50mm

1,200円

2,500円

75mm以上

時価により算定

時価により算定

別表第5(第25条関係)

加入金

区分

料金

住民

一般用

営業用

その他用

加入量水器口径13mm1口、1戸又は1か所(家賃を取らない研修生・技能実習生又は従業者専用の宿舎は1棟)につき104,762円。その他の口径は、前記額に次の倍数を乗じた額とする。

20mm 3口 40mm 12口

25mm 4口 50mm 17口

30mm 6口 75mm以上 村長査定

住民外

一般用

営業用

その他用

加入量水器口径13mm1口、1戸又は1か所につき266,667円。その他の口径は、前記額に次の倍数を乗じた額とする。

20mm 3口 40mm 12口

25mm 4口 50mm 17口

30mm 6口 75mm以上 村長査定

嬬恋村簡易水道事業給水条例

平成10年3月17日 条例第14号

(平成28年7月13日施行)

体系情報
公営企業関係例規集/第5章
沿革情報
平成10年3月17日 条例第14号
平成12年3月15日 条例第7号
平成12年9月25日 条例第43号
平成12年12月11日 条例第55号
平成15年3月17日 条例第10号
平成18年12月12日 条例第51号
平成24年6月18日 条例第17号
平成25年12月3日 条例第36号
平成27年9月8日 条例第26号
平成28年7月13日 条例第22号
令和5年12月25日 条例第22号