○嬬恋村上水道料金用途別適用基準要綱

昭和62年6月19日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、嬬恋村上水道事業給水条例施行規程(昭和61年嬬恋村規程第5号)第29条の規定の適用に当たって、その適正を期するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用途別の適用基準)

第2条 用途別の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 常住専用一般用

 住宅(社宅、寮等を含む。)で家事用として使用するもの

 店舗併用住宅のうち、雑貨、用品、化粧品等水道を特に必要としない事業でかつ従業員がおおむね4人以下の個人の事業所で使用するもの

 農林業用に使用するもの。

(2) 常住専用営業用

 営業又は事業用として使用するもの

 店舗併用住宅で家事用及び業務用に使用するもの

 店舗併用住宅のうち、水道を特に必要としない事業で、従業員がおおむね5人以上の事業所で使用するもの

 給水申込者が法人であるもの

 料金を法人で負担するもの

 その他、一般用以外に使用するもの

(3) 季節専用一般用

 別表の区域内で使用するもので、次号以外のもの

 の規定は、永住者(生活の本拠を有する者)及びこれに準ずる者は、除く。なお、生活の本拠を有する者とは、当該地においてその人の日常生活が営まれ、住民基本台帳に登載されており、選挙権の行使ができ、家族の生活がなされているものをいう。

(4) 季節専用営業用

 別表の区域内で営業又は、事業用(寮、保養所を含む。)に使用するもの

 別表の区域内で、給水契約者が法人であるもの及び料金を法人で負担するもの

(加入金の特例)

第3条 季節専用区域内において、分譲、販売等を目的としない開発に係る加入金については、次のとおりとすることができる。

(1) 一団の土地において、建物、施設の土地面積が相当の理由により確認し難い場合は、当該建物等の総床面積の5倍を目途に、家屋敷分として認定する。

(2) プール、テニスコート等の施設については、他の給水装置との均衡を図り決定する。

(3) 前号各号の認定は、村長がこれを行う。

(特例の取消し)

第4条 前条の適用を受けた土地について、その後分譲、販売が行われた場合には、前条の特例の適用はなかったものとみなし、所定の加入金との差額を即座に納付しなければならない。

(1) この要綱は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(2) この要綱施行の際、従前になされた手続その他の行為は、この要綱によりなされたものとみなす。

(平成27年告示第50号)

この内規は、平成27年10月1日から施行する。

別表

鎌原字湯本、大カイシコ、鬼の泉水、立野、横築地、城山、向原、向林、四良戸沢、笹塚、中原、中後原、板橋原、大畑、上ノ原、藤原、群馬坂、柏木塚、姥ケ原、モロシコ

大前字細原

大笹字三本松、南木尻

芦生田字奥間

その他、前記に準ずる地域

嬬恋村上水道料金用途別適用基準要綱

昭和62年6月19日 要綱第23号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
公営企業関係例規集/第5章
沿革情報
昭和62年6月19日 要綱第23号
平成27年9月8日 告示第50号
令和5年12月25日 告示第150号