○嬬恋村簡易水道事業等補助金交付要綱

昭和60年1月30日

嬬恋村内規

第1 趣旨

村長は、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るために、簡易水道事業等の施設に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その取扱いについては、嬬恋村補助金等に関する規則(平成8年嬬恋村規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

第2 補助対象事業

補助金交付の対象となる事業は、組合の経営によるもので単年度をもって完成することを原則とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 簡易水道の新設

(2) 群馬県小水道条例(昭和33年群馬県条例第67号)第3条の規定による知事の許可を受けた小水道の新設

(3) 簡易水道及び知事の許可を受けた小水道の拡張、増補改良又は改修事業

第3 補助対象施設

第2に定める事業のうち補助金交付の対象となる施設は、次に掲げるものとする。

(1) 取水に必要な施設

(2) 導水、送水に必要な施設

(3) 浄水に必要な施設

(4) 配水に必要な施設

(5) その他維持管理に必要な施設

(6) 前号の施設に要する最小限度の用地費

(7) その他村長が必要と認める経費

第4 補助率

補助金対象事業の補助率は、当該施設による工事費、用地費等の合計額について、村長が認める額に、次の区分による割合を乗じた額の範囲内とする。

(1) 国庫、県費補助(災害復旧を含む。)に採択された事業については、国庫、県費補助その他の特定財源の残の35%以内

(2) 村単独による増補改良事業については、35%以内

(3) 村単独による災害復旧事業については、55%以内

(4) 第1号から第3号にかかわらず、万座簡易水道については85%以内とすることができる。

第5 補助対象事業費

補助金の対象となる事業は、事業費が別表に掲げる金額を超える事業とする。

ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

第6 補助金の交付申請

補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を村長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書

(2) 事業計画説明書

(3) 事業費所要額調書

(4) 財源調書

(5) 工種別設計書

(6) 設計図面

(7) 用地費明細書及び丈量図

(8) 歳入歳出予算議決書又は決算書

(9) その他村長が必要と認める書類

第7 事業の受託

補助の対象となった事業の入札、契約及び施工管理は、村長が受託して行うことができるものとする。

第8 事業実績報告

村長は、受託した事務実施後、実施内容を明らかにした書類とともに、すみやかに補助金申請者に報告しなければならない。

なお、必要に応じて次の書類を添付するものとする。

(1) 事業実績報告書

(2) 事業しゅん工報告書

(3) 収支精算書

(4) 財源調書

(5) 精算設計書及び図面

(6) その他事業のしゅん工を証する書類(工事経過写真、しゅん工検査調書写し)

第9 補助金の交付方法

村長は、第8に定める報告をしたときは、規則第4条の規定により補助金を交付するものとする。

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成19年告示第62号)

この内規は、公布の日から施行し、平成19年度事業から適用する。

(平成30年告示第70号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業費

当該水道施設の給水戸数に3,000円を乗じて得た額

嬬恋村簡易水道事業等補助金交付要綱

昭和60年1月30日 内規

(平成30年7月19日施行)

体系情報
公営企業関係例規集/第4章
沿革情報
昭和60年1月30日 内規
平成19年12月28日 告示第62号
平成30年7月19日 告示第70号
令和5年12月25日 告示第150号