○嬬恋村簡易水道償却費積立金条例
昭和32年3月28日
条例第33号
(蓄積)
第1条 簡易水道使用料から、毎年度予算の定める額を大修繕又は次期改築基金として蓄積するものとする。
(収入の処理)
第2条 本積立金から生ずる収入は、前条の基金へ編入し、蓄積する。
(蓄積金の処分)
第3条 蓄積金は、第1条の目的達成のため、村議会の議決を経てその一部又は全部の処分をすることができる。
(預入先)
第4条 本積立金は、各簡易水道別に群馬銀行、かみつけ信用組合又は村内農業協同組合へ預入するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。