○嬬恋村簡易水道給水施設費分担金徴収条例

昭和32年3月28日

条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、簡易水道給水施設を設けるために必要な経費に充てるため分担金を徴収することを目的とする。

(納付義務者)

第2条 分担金の納付義務者は、給水受益者とする。

第3条 納付義務者は、家屋の所有者又は土地所有者でなければならない。ただし、土地所有者又は家屋所有者の承認があれば、この限りでない。

(賦課額)

第4条 分担金の賦課額は、給水受益者の均等割とする。

第5条 受益者1戸に対する賦課額は、給水施設費の75パーセントを給水受益戸数で除して得た額を超えることはできない。

第6条 前条の賦課額は、工事施行後精算書を交付し、分担金に過不足を生じたときは、これを還付又は追徴する。

(給水受益者)

第7条 給水受益者は、1世帯又は1事業所及び1事務所を1戸とみなす。共用栓は1戸として代表者を選定し、村長に届け出るものとす。ただし、村長が不適当と認めたときは、これを変更することができる。

(徴収方法)

第8条 分担金の徴収方法は、受益者の申込みにより一括払、年2回払、年4回払、年6回払又は2か年年賦払、3か年年賦払、4か年年賦払、5か年年賦払に区分して村長と契約するものとす。ただし、経済の都合によりやむを得ないと認められる場合は、契約の期間を延長することができる。また、納付義務者の希望により繰上償還を認めることができる。

第9条 前条における分担金の徴収額が、工事しゅん工後6か月以内において施設費金額より起債、国庫補助金を除いた額に達しないときは、これを追徴することができる。ただし、2か年以上の年賦払により施設する給水施設については、施設費全額の50パーセント以上の分担金が納付されたとき工事を施行し、工事しゅん工後年次計画に基づいて残金を分担納付しなければならない。

(給水の停止等)

第10条 給水受益者が期間内に分担金を納付しないときは、給水を停止し、又は給水装置を撤去してその材料を処分して未納分担金に充用し、過不足あるときは、これを還付又は追徴することができる。ただし、その実施については、実情を調査してこれを裁定するものとす。

(減免)

第11条 公共慈善救済事業又は公益上特に必要と認められるものについては、分担金を減免することができる。

(その他)

第12条 前各条に定めない事項につき必要があるときは、村長は、受益者と十分協議の上実施するものとす。

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

嬬恋村簡易水道給水施設費分担金徴収条例

昭和32年3月28日 条例第84号

(昭和32年3月28日施行)

体系情報
公営企業関係例規集/第4章
沿革情報
昭和32年3月28日 条例第84号
令和5年12月25日 条例第22号