○嬬恋村企業職員の給与に関する規程

昭和57年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、嬬恋村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和56年嬬恋村条例第17号。以下「条例」という。)に基づき、企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 職員に適用する給料表は、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)第3条第1項第1号に掲げる行政職給料表とし、職員の職務の級の決定、初任給及び昇格、昇給の基準、給料の支給額及び支給方法等については、嬬恋村職員の例による。

(手当)

第3条 条例第4条から第15条までの手当の支給に関しては、この規程に定めるもののほか嬬恋村職員の例による。

(管理職手当)

第4条 条例第4条の規定により管理者が指定する職は、課長及び課長補佐とし、管理職手当の月額は、課長は50,000円、課長補佐は25,000円とする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

嬬恋村企業職員の給与に関する規程

昭和57年4月1日 規程第5号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
公営企業関係例規集/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和57年4月1日 規程第5号
平成29年3月30日 訓令第5号
令和5年12月25日 訓令第10号