○嬬恋村消防団報酬及び報償費の支給に関する規則
昭和54年2月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和53年嬬恋村条例第30号)第12条の規定に基づく報酬及び報償費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の支給方法)
第2条 報酬は、毎年10月1日現在に在職する消防団員に支給するものとする。
第3条 前条の報酬で分団に係る報酬は、当該分団長を経て当該報酬の受給者にそれぞれ支給するものとする。
(報償費の支給方法)
第4条 分団に支給する報償費は、当該分団長へ交付するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。