○嬬恋村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和53年12月13日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条第1項の規定に基づき、嬬恋村非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 団員の定数は、300人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 前項第2号に規定する年齢については、村長が必要と認めたときは、これを引き下げることができる。

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1項第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が、同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬及び報償費)

第12条 団員には、別表第1に定める報酬を支給する。

2 分団には、別表第2に定める報償費を支給する。

3 報酬及び報償費の支給方法については、別に規則で定める。

(費用弁償等)

第13条 団員が水火災等の職務に従事する場合は、次の各号により支給する。ただし、1回の出動に対し発報から解散まで4時間以上かつ日をまたぐときは、2日の出動とする。

(1) 4時間未満出動 1日につき4,000円

(2) 4時間以上出動 1日につき8,000円

(3) 教育・訓練及び巡視出動 1日につき2,000円

2 団員が公務のため旅行した場合、団長、副団長については村長、副村長相当職の、その他の団員については一般職の職員の旅費の支給方法の例により費用弁償を支給する。

3 費用弁償の支給方法については、嬬恋村旅費支給条例(平成8年嬬恋村条例第5号)の例による。

(公務災害補償)

第14条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは傷害の状態となった場合における災害補償は、群馬県市町村総合事務組合非常勤消防団員等公務災害補償条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第15号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第15条 消防団員が退職した場合における退職報償金は、群馬県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は、昭和54年4月1日から施行する。

2 嬬恋村消防団給与条例(昭和25年嬬恋村条例第13の2号)、嬬恋村消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和25年嬬恋村条例第13号)及び嬬恋村消防団員任免に関する条例(昭和27年嬬恋村条例第28号)は、廃止する。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第24号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする禁治産者の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお、従前の例による。

(平成18年条例第47号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1)から(6)まで 

(7) 第12条の規定による改正前の嬬恋村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第13条の規定

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

役職名

支給区分

報酬額

備考

団長

年額

245,000円

 

副団長

175,100

 

担当副団長

144,400

 

分団長

113,500

 

副分団長

59,000

 

班長

40,000

 

団員

36,500

 

別表第2(第12条関係)

年報償費

消防ポンプ自動車等管理報償費

1台 20,000円

小型動力ポンプ管理報償費

1台 5,000円

点検実施報償費

1分団 10,000円

火災巡視報償費

1分団 5,000円

救急薬品補充整備報償費

1分団 2,000円

灯火用品整備報償費

1分団 3,000円

出初式実施報償費

1分団 6,000円

嬬恋村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和53年12月13日 条例第30号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和53年12月13日 条例第30号
昭和55年3月26日 条例第4号
昭和56年3月10日 条例第4号
昭和59年3月15日 条例第4号
昭和61年3月13日 条例第2号
昭和63年3月23日 条例第11号
平成2年3月12日 条例第2号
平成2年12月26日 条例第18号
平成4年3月8日 条例第3号
平成6年3月24日 条例第7号
平成9年3月24日 条例第7号
平成10年3月17日 条例第12号
平成12年3月15日 条例第24号
平成18年9月11日 条例第47号
平成19年3月12日 条例第5号
平成26年3月11日 条例第3号
令和4年3月7日 条例第7号
令和5年9月11日 条例第15号