○嬬恋村消防委員会規則

昭和25年7月28日

規則第6号

(設置)

第1条 消防団の運用に関する諮問機関として、消防委員会を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項につき調査審議する。

(2) 消防団員の表彰に関する事項

(3) 消防団員の懲戒に関する事項

(4) 消防団に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長1人、委員15人以内をもってこれを組織する。委員長は、村長を以ってこれに充てる。委員は、次に掲げる者の中から村長がこれを委嘱する。

(1) 消防団長及び副団長 3人

(2) 村議会議長及び総務文教常任委員会委員長 2人

(3) 学識経験者 10人以内

2 委員長は、村長をもってこれに充てる。

3 委員は、次に掲げる者の中から村長がこれを委嘱する。

4 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。委員3人以上から会議に付すべき事項を示して委員会の招集の請求があるときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。委員長が委員会を招集しようとするときは、あらかじめ委員に日時、場所及び会議に附議すべき事件を通知しなければならない。

第5条 委員会の会議の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、同一事件につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第6条 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、会議録を調製し、会議のてん末を記録しなければならない。

(その他)

第7条 委員会の庶務は、総務課で行う。

この規則は、昭和25年8月10日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年6月13日から適用する。

(平成8年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

嬬恋村消防委員会規則

昭和25年7月28日 規則第6号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和25年7月28日 規則第6号
昭和51年3月31日 規則第5号
昭和54年2月7日 規則第3号
平成7年6月20日 規則第9号
平成8年4月1日 規則第2号